サンケイ新聞も「整骨院不正請求問題」記事を掲載! [整骨院問題]
柔整師 不正請求疑い 過当競争 処分大半が大阪
柔整師による療養費の不正請求が後を絶たない。
厚労省によると、不正が発覚し柔整師が行政処分を受けた件数は昨年度26件に上り、前年度の14件より2倍近く増加。このうち大阪だけで昨年度は13件、前年度は8件と全体の半数以上を占めている。
背景には、柔整師の養成学校が平成12年の規制緩和以降急増し、各地で施術所が乱立、過当競争になっている業界の事情がある。
同省によると、全国の施術所数は昨年末現在、3万7997カ所で、前年比9・1%増。47都道府県の中で最も数が多い大阪は、昨年末で5966カ所、前年より700カ所以上増えている。不正請求の増加について、業界関係者は「資格を取った後、すぐに個人開業するケースが多く、競争に歯止めがかからなくなっていることが大きい」と指摘する。
会計検査院の平成20年の調査では、柔整師の保険申請内容と患者の負傷部位が異なるケースは6割以上。患者が保険適用外の「肩こり」などを訴えていたのに、保険請求では適用対象の症状に申請内容が変わっていたケースも半数以上に上った。
業界の競争激化に伴い、国民医療費に占める療養費の割合も伸びている。厚労省は施術について、3カ所以上の部位となる場合は給付率を下げる算定基準見直しなどの改善策を導入したが、実効性に乏しいのが実情だ。
日本柔道整復師会の工藤鉄男副会長は「個人開業の場合、保険請求の際に柔整師の裁量が入りやすく、業界としてチェックするには限界がある。行政側とも協議しながら、国家試験の厳格化や保険請求のルールを見直すなど、早急に対策をとる必要がある」としている。
★日本柔整師会の副会長は「個人の裁量」という言葉で濁すのでなく、「業界自体に不正を黙認&推進する力が働いている」とハッキリ口にすべきだ。
例えば、全柔協の「事務局だより」には「チェックの厳しい健康保険組合一覧」が掲載されていたり、「健康保険組合の傾向と対策」を掲載したりと、とても「個人の裁量」では片付けられない記事が書かれている。
また、柔整師関連のサイトでは「民主党の議員に1億円でも献金しろ」との言葉が書かれていたりと、業界の異常性を示す内容を探すのに苦労する事はない。


<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁
http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
*会計検査院調査結果報道をご覧下さい。
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy21_05_14_28.pdf#search='
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary21/pdf/fy21_3436_18.pdf
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
★会計検査院調査結果報道をご覧下さい★
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy21_05_14_28.pdf#search='
*柔道整復師の業務(施術)範囲や保険適応範囲は以下で
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
柔整師による療養費の不正請求が後を絶たない。
厚労省によると、不正が発覚し柔整師が行政処分を受けた件数は昨年度26件に上り、前年度の14件より2倍近く増加。このうち大阪だけで昨年度は13件、前年度は8件と全体の半数以上を占めている。
背景には、柔整師の養成学校が平成12年の規制緩和以降急増し、各地で施術所が乱立、過当競争になっている業界の事情がある。
同省によると、全国の施術所数は昨年末現在、3万7997カ所で、前年比9・1%増。47都道府県の中で最も数が多い大阪は、昨年末で5966カ所、前年より700カ所以上増えている。不正請求の増加について、業界関係者は「資格を取った後、すぐに個人開業するケースが多く、競争に歯止めがかからなくなっていることが大きい」と指摘する。
会計検査院の平成20年の調査では、柔整師の保険申請内容と患者の負傷部位が異なるケースは6割以上。患者が保険適用外の「肩こり」などを訴えていたのに、保険請求では適用対象の症状に申請内容が変わっていたケースも半数以上に上った。
業界の競争激化に伴い、国民医療費に占める療養費の割合も伸びている。厚労省は施術について、3カ所以上の部位となる場合は給付率を下げる算定基準見直しなどの改善策を導入したが、実効性に乏しいのが実情だ。
日本柔道整復師会の工藤鉄男副会長は「個人開業の場合、保険請求の際に柔整師の裁量が入りやすく、業界としてチェックするには限界がある。行政側とも協議しながら、国家試験の厳格化や保険請求のルールを見直すなど、早急に対策をとる必要がある」としている。
★日本柔整師会の副会長は「個人の裁量」という言葉で濁すのでなく、「業界自体に不正を黙認&推進する力が働いている」とハッキリ口にすべきだ。
例えば、全柔協の「事務局だより」には「チェックの厳しい健康保険組合一覧」が掲載されていたり、「健康保険組合の傾向と対策」を掲載したりと、とても「個人の裁量」では片付けられない記事が書かれている。
また、柔整師関連のサイトでは「民主党の議員に1億円でも献金しろ」との言葉が書かれていたりと、業界の異常性を示す内容を探すのに苦労する事はない。


<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁
http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
*会計検査院調査結果報道をご覧下さい。
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy21_05_14_28.pdf#search='
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary21/pdf/fy21_3436_18.pdf
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
★会計検査院調査結果報道をご覧下さい★
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy21_05_14_28.pdf#search='
*柔道整復師の業務(施術)範囲や保険適応範囲は以下で
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
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