日本経済新聞 8月27日付けの記事「整骨院、不正請求やまず」を入手しました [整骨院問題]
8月27日付けの日本経済新聞関西版夕刊に「整骨院等の柔道整復師、療養費、不正請求やまず」の記事を、日経新聞から購入し入手しました。全文に、私の意見も加えた内容にしています。
「整骨院などの柔道整復師、療養費(健康保険)、不正請求やまず!」
<行政措置の半数が大阪府 競争激しく>
整骨院などで治療を行う柔道整復師による療養費の不正請求が後を絶たない。肩こりで通院している患者を保険対象の「捻挫」と偽って申請する手口などが多く、厚労省によると不正請求で行政処分を受けた柔整師24件のうち、13件を大阪が占めた。背景には整骨院の急増等の事情があるとみられ、大阪府は監査を強化している。
慢性の肩こりで通院した70歳代の男性を「自宅前で自転車で転倒し、手の関節を捻挫した」と偽り健康保険を不正請求させていた」。府国民健康保険課の担当者は、大阪市生野区の整骨院で勤務していた女性柔整師(43)による不正請求の手口をこう明かす。この柔整師は、2006年7月~2009年9月までに、患者25人を利用し345万円の療養費を不正請求していた事が判明。府は7月末、この柔整師に、患者に代わって保険料給付を申請できる「受領委任」の取り扱いを5年間中止する行政措置を下した。
同様の不正は全国各地で起きている。厚生労働省によると、不正請求が発覚して整復師が行政処分を受けた件数は、06年度の9件から5年間で2・5倍に増えている。
整骨院や接骨院など約2千か所の施術所が加盟する大阪府柔道整復師会によると、背景にあるのは施術所の急増。「1施設あたりの所得が年々減少していることが一因ではないか」とみている。厚労省によると、全国の施術所数は10年末で約3万8千カ所で、5年前から2割以上も増えた。
柔道整復師の養成学校の設立が規制緩和で増加し、10年の合格者数は10年前の5倍の約5500人に上る。既存の施術所だけでは雇用の受け皿が足りず、整復師の資格を得てすぐに個人開業するケースも多いという。
特に、大阪府ではその傾向が強い。約5千か所の施術所で9千人弱の整復師が働く東京都に対し、大阪府は人口がその7割弱にすぎないのに、約6千か所の施術所で7千人強が治療(施術)に当たる。日本柔道整復師会の工藤鉄男副会長は「一国一城のあるじが多く、保険請求の際に個人の裁量が入り易いのでは」と指摘する。
大阪府は今年度も4~7月の4カ月間に、不正請求で既に5件の行政措置を下しており、「昨年度の13件を上回る可能性は高い」(府国民健康保険課)という。工藤副会長は「業界全体のイメージダウンが心配。保健請求のルール見直しが必要かもしれない」と話す。
<保険きかない肩こり・腰痛~「捻挫」と偽る手口多く>
柔道整復師は3年以上専門学校などで学び、国家試験に合格すると資格を得られる。打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)、骨折、脱臼の施術は健康保険の適応対象だが、慢性の肩こりや腰痛、関節痛などには保険がきかない。
1年前まで兵庫県内の整骨院に勤めていた男性(42)によると、不正請求は「慢性の関節痛」を「急性の捻挫」などと偽る手口が多い。「骨折」と「脱臼」は治療(施術)に医師の同意が必要で、不正請求しにくいという。
この男性は「整骨院の数が増えて競争が激化しているうえ、施術に必要な機器も高額。不正請求しないと経営が難しい」と釈明する。
患者にとっても、健康保険をつかえば自己負担額はマッサージ店に行くより安くなるため、「常連さんは1回500円で肩こりが楽になる」という感覚で来ている様だ」と話す。
大阪府国民健康保険課の担当者は「患者側も、肩こりや腰痛などで健康保険を使わないように注意してほしい」と呼びかけている。
★如何だろうか?非常に上っ面だけを書いた内容になっている事が判る。例えば、「何故、この様な不正請求が増加しているのか?」という点も、「柔道整復師の増加」だけに答えを求めている点や、「保険の扱いをどうすべきか?」「行政の取り組み方は?」など、もっと掘り下げる事も出来た記事のはずだ。
その問題の根源でもある、柔整師の施術範囲の不明瞭な点、政官業界との癒着の問題、整形外科や按摩鍼灸師の話も加える事で、記事としての問題定義が拡大する事にもなるだろうが、何とも浅薄な内容にガッカリしてしまった。
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=

★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
★会計検査院調査結果報道をご覧下さい★
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy21_05_14_28.pdf#search='
*柔道整復師の業務(施術)範囲や保険適応範囲は以下で
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」


<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
*会計検査院調査結果報道をご覧下さい。
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy21_05_14_28.pdf#search='
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
「整骨院などの柔道整復師、療養費(健康保険)、不正請求やまず!」
<行政措置の半数が大阪府 競争激しく>
整骨院などで治療を行う柔道整復師による療養費の不正請求が後を絶たない。肩こりで通院している患者を保険対象の「捻挫」と偽って申請する手口などが多く、厚労省によると不正請求で行政処分を受けた柔整師24件のうち、13件を大阪が占めた。背景には整骨院の急増等の事情があるとみられ、大阪府は監査を強化している。
慢性の肩こりで通院した70歳代の男性を「自宅前で自転車で転倒し、手の関節を捻挫した」と偽り健康保険を不正請求させていた」。府国民健康保険課の担当者は、大阪市生野区の整骨院で勤務していた女性柔整師(43)による不正請求の手口をこう明かす。この柔整師は、2006年7月~2009年9月までに、患者25人を利用し345万円の療養費を不正請求していた事が判明。府は7月末、この柔整師に、患者に代わって保険料給付を申請できる「受領委任」の取り扱いを5年間中止する行政措置を下した。
同様の不正は全国各地で起きている。厚生労働省によると、不正請求が発覚して整復師が行政処分を受けた件数は、06年度の9件から5年間で2・5倍に増えている。
整骨院や接骨院など約2千か所の施術所が加盟する大阪府柔道整復師会によると、背景にあるのは施術所の急増。「1施設あたりの所得が年々減少していることが一因ではないか」とみている。厚労省によると、全国の施術所数は10年末で約3万8千カ所で、5年前から2割以上も増えた。
柔道整復師の養成学校の設立が規制緩和で増加し、10年の合格者数は10年前の5倍の約5500人に上る。既存の施術所だけでは雇用の受け皿が足りず、整復師の資格を得てすぐに個人開業するケースも多いという。
特に、大阪府ではその傾向が強い。約5千か所の施術所で9千人弱の整復師が働く東京都に対し、大阪府は人口がその7割弱にすぎないのに、約6千か所の施術所で7千人強が治療(施術)に当たる。日本柔道整復師会の工藤鉄男副会長は「一国一城のあるじが多く、保険請求の際に個人の裁量が入り易いのでは」と指摘する。
大阪府は今年度も4~7月の4カ月間に、不正請求で既に5件の行政措置を下しており、「昨年度の13件を上回る可能性は高い」(府国民健康保険課)という。工藤副会長は「業界全体のイメージダウンが心配。保健請求のルール見直しが必要かもしれない」と話す。
<保険きかない肩こり・腰痛~「捻挫」と偽る手口多く>
柔道整復師は3年以上専門学校などで学び、国家試験に合格すると資格を得られる。打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)、骨折、脱臼の施術は健康保険の適応対象だが、慢性の肩こりや腰痛、関節痛などには保険がきかない。
1年前まで兵庫県内の整骨院に勤めていた男性(42)によると、不正請求は「慢性の関節痛」を「急性の捻挫」などと偽る手口が多い。「骨折」と「脱臼」は治療(施術)に医師の同意が必要で、不正請求しにくいという。
この男性は「整骨院の数が増えて競争が激化しているうえ、施術に必要な機器も高額。不正請求しないと経営が難しい」と釈明する。
患者にとっても、健康保険をつかえば自己負担額はマッサージ店に行くより安くなるため、「常連さんは1回500円で肩こりが楽になる」という感覚で来ている様だ」と話す。
大阪府国民健康保険課の担当者は「患者側も、肩こりや腰痛などで健康保険を使わないように注意してほしい」と呼びかけている。
★如何だろうか?非常に上っ面だけを書いた内容になっている事が判る。例えば、「何故、この様な不正請求が増加しているのか?」という点も、「柔道整復師の増加」だけに答えを求めている点や、「保険の扱いをどうすべきか?」「行政の取り組み方は?」など、もっと掘り下げる事も出来た記事のはずだ。
その問題の根源でもある、柔整師の施術範囲の不明瞭な点、政官業界との癒着の問題、整形外科や按摩鍼灸師の話も加える事で、記事としての問題定義が拡大する事にもなるだろうが、何とも浅薄な内容にガッカリしてしまった。
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=

★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
★会計検査院調査結果報道をご覧下さい★
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy21_05_14_28.pdf#search='
*柔道整復師の業務(施術)範囲や保険適応範囲は以下で
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
*会計検査院調査結果報道をご覧下さい。
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy21_05_14_28.pdf#search='
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
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知らないと怖~い整骨院の話
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