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某団体が発行する業界紙が掲載する「最も注意を要する保険者(健康保険組合)一覧」を入手 [整骨院問題]
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
整骨院(柔道整復師)の某(そういえばyou tubeでも良く見るな~)団体が発行している業界紙に頻繁に掲載されているのが、「最も注意を要する保険者(健康保険組合)一覧」です。
今回、その写真が入手出来ました。
本来は、写真を掲載したい所ですが、この団体は、すぐにプロバイダーに「事実無根」「著作権違反」などと騒ぎたて記事を削除させようとするので、写真は掲載しません。
写真は、2010年1月20日号ですが、同様の一覧は度々掲載されているとの情報が入っています。
掲載されている健保組合は、マクドナルドやコカコーラなどの有名企業や、テレビ朝日などのマスコミ関連、近畿日本ツーリストなどから、国交省、文科省などの省庁から、地方自治体の共済組合などが書かれています。
本来、真っ当な保険請求が行われていれば、保険者(健保組合)の厳しいチェックなど不要なのですが、不正請求の多さが、結果的に、保険者の目を厳しくしているのです。それにも関わらず、この様な一覧を作り、整骨院に警鐘を鳴らす事を業界団体が出している事こそが、この業界の異常性を端的に示していると言えます。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
★動画★
http://www.youtube.com/watch?v=JJG5UYEO65c&feature=youtu.be
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁
http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求
http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★NEW★毎日放送「VOICE」の「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」
http://www.dailymotion.com/video/xqx0g2_yyyyyyyyyy_shortfilms
http://youtu.be/JJG5UYEO65c
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
整骨院(柔道整復師)の某(そういえばyou tubeでも良く見るな~)団体が発行している業界紙に頻繁に掲載されているのが、「最も注意を要する保険者(健康保険組合)一覧」です。
今回、その写真が入手出来ました。
本来は、写真を掲載したい所ですが、この団体は、すぐにプロバイダーに「事実無根」「著作権違反」などと騒ぎたて記事を削除させようとするので、写真は掲載しません。
写真は、2010年1月20日号ですが、同様の一覧は度々掲載されているとの情報が入っています。
掲載されている健保組合は、マクドナルドやコカコーラなどの有名企業や、テレビ朝日などのマスコミ関連、近畿日本ツーリストなどから、国交省、文科省などの省庁から、地方自治体の共済組合などが書かれています。
本来、真っ当な保険請求が行われていれば、保険者(健保組合)の厳しいチェックなど不要なのですが、不正請求の多さが、結果的に、保険者の目を厳しくしているのです。それにも関わらず、この様な一覧を作り、整骨院に警鐘を鳴らす事を業界団体が出している事こそが、この業界の異常性を端的に示していると言えます。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
★動画★
http://www.youtube.com/watch?v=JJG5UYEO65c&feature=youtu.be
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁
http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求
http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★NEW★毎日放送「VOICE」の「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」
http://www.dailymotion.com/video/xqx0g2_yyyyyyyyyy_shortfilms
http://youtu.be/JJG5UYEO65c
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
(再々)柔道整復師の施術範囲に「肩こり、腰痛などの生活習慣症状はない」と厚労省担当官が明言 [整骨院問題]
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
平成24年2月16日に行われた第14回柔整小委員会の内容が判りました。
まず、改めて確認されたのが柔整師の施術範囲です。
質問「骨折、捻挫、打撲などに至らない状態のもについて、柔整師がその手技を用いて施術しても良いのか?」との問いに対して、「人体の健康に害の無い範囲で、柔整師の技能を生かした施術は問題が無い」と、平成4年9月18日付け健康政策局医事課の回答があるのだが、「肩こりや腰痛などに対しても実費で施術を行う事は問題ないのか?」
との問いに対して、厚労省保険医療企画調査室長の屋敷氏が
「柔整師の業務範囲は、一般的には外傷性の骨折、捻挫、打撲、脱臼等の施術であり、単なる肩こりや腰痛などは施術範囲には無い」と回答し、改めて柔整師の施術範囲が明確に示された。
これ以外にも「白紙委任問題」など様々な論点で議論されているが、結果的には柔整師側の思惑通りの回答は得られていない。
また、整骨院内で無資格者が施術を行う事や、民間療法での無資格者施術についても「整骨院内で、柔整師の監督下であっても助手や無資格者の施術は許されない。当然の事ながら無資格者の施術行為についても各都道府県担当者に取り締まりの徹底をお願いしている」と回答している。
今回の柔整小委員会は「柔整師にとっては厳しい内容」になっただろう。
今後の行政とのやり取りの中でも、この資料は大きな武器として活用させて戴く事になるだろう。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
★動画★
http://www.youtube.com/watch?v=JJG5UYEO65c&feature=youtu.be
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★無資格マッサージの危険性-是非、一読を!★
無資格マッサージ師の施術により「骨折、捻挫」等の怪我があった東京都内のリラクゼーション店の内部資料(コピー)の詳細をブログで取り上げました。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-22-2
★テレビ報道された無資格マッサージと整骨院不正請求問題★
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
以下2点の内容が看板に書かれているリラクゼーション・マッサージ店は「無資格者」が施術をしていますので参考にして下さい。
①リラクゼーション・癒し・揉み解し・ほぐし処等の文言がある。
②施術費用・時間が明記されている。
(注)国家資格を持つ治療院(整骨院も)では、法律により上記の内容を看板に掲載する事が出来ません。
みんなの党 柿沢議員が整骨院不正請求問題を国会で質問
三重県整骨院不正請求事件報道
無資格マッサージについて厚労省に質問(1)
(2)
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
平成24年2月16日に行われた第14回柔整小委員会の内容が判りました。
まず、改めて確認されたのが柔整師の施術範囲です。
質問「骨折、捻挫、打撲などに至らない状態のもについて、柔整師がその手技を用いて施術しても良いのか?」との問いに対して、「人体の健康に害の無い範囲で、柔整師の技能を生かした施術は問題が無い」と、平成4年9月18日付け健康政策局医事課の回答があるのだが、「肩こりや腰痛などに対しても実費で施術を行う事は問題ないのか?」
との問いに対して、厚労省保険医療企画調査室長の屋敷氏が
「柔整師の業務範囲は、一般的には外傷性の骨折、捻挫、打撲、脱臼等の施術であり、単なる肩こりや腰痛などは施術範囲には無い」と回答し、改めて柔整師の施術範囲が明確に示された。
これ以外にも「白紙委任問題」など様々な論点で議論されているが、結果的には柔整師側の思惑通りの回答は得られていない。
また、整骨院内で無資格者が施術を行う事や、民間療法での無資格者施術についても「整骨院内で、柔整師の監督下であっても助手や無資格者の施術は許されない。当然の事ながら無資格者の施術行為についても各都道府県担当者に取り締まりの徹底をお願いしている」と回答している。
今回の柔整小委員会は「柔整師にとっては厳しい内容」になっただろう。
今後の行政とのやり取りの中でも、この資料は大きな武器として活用させて戴く事になるだろう。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
★動画★
http://www.youtube.com/watch?v=JJG5UYEO65c&feature=youtu.be
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★無資格マッサージの危険性-是非、一読を!★
無資格マッサージ師の施術により「骨折、捻挫」等の怪我があった東京都内のリラクゼーション店の内部資料(コピー)の詳細をブログで取り上げました。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-22-2
★テレビ報道された無資格マッサージと整骨院不正請求問題★
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
以下2点の内容が看板に書かれているリラクゼーション・マッサージ店は「無資格者」が施術をしていますので参考にして下さい。
①リラクゼーション・癒し・揉み解し・ほぐし処等の文言がある。
②施術費用・時間が明記されている。
(注)国家資格を持つ治療院(整骨院も)では、法律により上記の内容を看板に掲載する事が出来ません。
みんなの党 柿沢議員が整骨院不正請求問題を国会で質問
三重県整骨院不正請求事件報道
無資格マッサージについて厚労省に質問(1)
(2)
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
整骨院を病院と誤解させる看板 [整骨院問題]
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
整骨院関係者の方から違法看板の写真が送られて来ました。
院名の入った方は遠慮させて戴いて、付属の看板に注目しました。
看板には「慢性の病気の方・・・」と、柔整師の資格の対象の「怪我(↓参照)」とは関係の無い内容です。

整骨院・・・柔道整復師(↓の説明をご覧下さい)は「医師ではない」という至極当然の事を誤解させる看板です。
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
★動画★
http://www.youtube.com/watch?v=JJG5UYEO65c&feature=youtu.be
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁
http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求
http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★NEW★毎日放送「VOICE」の「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」
http://www.dailymotion.com/video/xqx0g2_yyyyyyyyyy_shortfilms
http://youtu.be/JJG5UYEO65c
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
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イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
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整骨院関係者の方から違法看板の写真が送られて来ました。
院名の入った方は遠慮させて戴いて、付属の看板に注目しました。
看板には「慢性の病気の方・・・」と、柔整師の資格の対象の「怪我(↓参照)」とは関係の無い内容です。
整骨院・・・柔道整復師(↓の説明をご覧下さい)は「医師ではない」という至極当然の事を誤解させる看板です。
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
★動画★
http://www.youtube.com/watch?v=JJG5UYEO65c&feature=youtu.be
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁
http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求
http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★NEW★毎日放送「VOICE」の「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」
http://www.dailymotion.com/video/xqx0g2_yyyyyyyyyy_shortfilms
http://youtu.be/JJG5UYEO65c
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
三重県の整骨院経営者に有罪判決 [整骨院問題]
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
架空療養費詐欺:整骨院経営者に有罪判決--地裁 /三重
消防士の弟=公判中=と共謀し、経営する整骨院の療養費を県市町村職員共済組合に(約58万円の)架空請求したとして詐欺の罪に問われた尾鷲市三木里町、伊藤圭被告(39)に対し、津地裁は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の有罪判決を言い渡した。
詳しくは↓
http://mainichi.jp/area/mie/news/20120519ddlk24040230000c.html
関連映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
★動画★
http://www.youtube.com/watch?v=JJG5UYEO65c&feature=youtu.be
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁
http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求
http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★NEW★毎日放送「VOICE」の「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」
http://www.dailymotion.com/video/xqx0g2_yyyyyyyyyy_shortfilms
http://youtu.be/JJG5UYEO65c
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
架空療養費詐欺:整骨院経営者に有罪判決--地裁 /三重
消防士の弟=公判中=と共謀し、経営する整骨院の療養費を県市町村職員共済組合に(約58万円の)架空請求したとして詐欺の罪に問われた尾鷲市三木里町、伊藤圭被告(39)に対し、津地裁は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の有罪判決を言い渡した。
詳しくは↓
http://mainichi.jp/area/mie/news/20120519ddlk24040230000c.html
関連映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
★動画★
http://www.youtube.com/watch?v=JJG5UYEO65c&feature=youtu.be
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁
http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求
http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★NEW★毎日放送「VOICE」の「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」
http://www.dailymotion.com/video/xqx0g2_yyyyyyyyyy_shortfilms
http://youtu.be/JJG5UYEO65c
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
先日、お電話を頂戴した「Tさん」至急メール下さい [整骨院問題]
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
先日、夜にお電話を頂戴した「Tさん」、マスコミの方が話しを聞きたいとの連絡がありました。
是非、私にメールなり、電話なり下さい。
メールを出したが返信が無いという場合は、是非、コメント欄で教えて下さい。
出来るだけ早くお願いします。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
★動画★
http://www.youtube.com/watch?v=JJG5UYEO65c&feature=youtu.be
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
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朝日新聞
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読売新聞
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◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
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<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁
http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求
http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★NEW★毎日放送「VOICE」の「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」
http://www.dailymotion.com/video/xqx0g2_yyyyyyyyyy_shortfilms
http://youtu.be/JJG5UYEO65c
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
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★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
先日、夜にお電話を頂戴した「Tさん」、マスコミの方が話しを聞きたいとの連絡がありました。
是非、私にメールなり、電話なり下さい。
メールを出したが返信が無いという場合は、是非、コメント欄で教えて下さい。
出来るだけ早くお願いします。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
★動画★
http://www.youtube.com/watch?v=JJG5UYEO65c&feature=youtu.be
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁
http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求
http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★NEW★毎日放送「VOICE」の「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」
http://www.dailymotion.com/video/xqx0g2_yyyyyyyyyy_shortfilms
http://youtu.be/JJG5UYEO65c
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
毎日放送-VOICE「無資格マッサージ」報道がyou tubeにアップされました [整骨院問題]
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
先月、以下の番組を紹介しましたが、その動画がyou tubeにUPされていました。
無資格マッサージを中心に、整骨院の不正請求問題にも触れられています。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
★動画★
http://www.youtube.com/watch?v=JJG5UYEO65c&feature=youtu.be
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★NEW★毎日放送「VOICE」の「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」
http://www.dailymotion.com/video/xqx0g2_yyyyyyyyyy_shortfilms
http://youtu.be/JJG5UYEO65c
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
先月、以下の番組を紹介しましたが、その動画がyou tubeにUPされていました。
無資格マッサージを中心に、整骨院の不正請求問題にも触れられています。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
★動画★
http://www.youtube.com/watch?v=JJG5UYEO65c&feature=youtu.be
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★NEW★毎日放送「VOICE」の「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」
http://www.dailymotion.com/video/xqx0g2_yyyyyyyyyy_shortfilms
http://youtu.be/JJG5UYEO65c
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
患者が保険対象外の症状で保険を使おうとする時、柔整師には保険者に通報する義務がある事を知っているか? [整骨院問題]
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
↓をご覧下さい。
整骨院に通院する患者が、保険適応外の症状で施術を受けようとする場合は、健康保険組合に通報する義務が求められていますし、施術の内容に関しても患者が理解出来る事を旨として指導する事が求められている。
果たして、↓の約束は守られているだろうか?
いや、これらは守られないまま「療養費が安易に使われている」のが現状だ。
協定書
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取り扱いについて、次の通り合意する。 ( 重要事項抜粋 )
19. 柔道整復師は、患者が次の事項に該当する場合は、遅滞なく意見を附してその旨を保険者等に通知すること。
(1) 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起こしたと認められたとき。
(2) 正当な理由がなくて、施術に関する指揮に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により、施術を受け、又は受けようとしたとき。
( 施術の方針 )
柔道整復師は、施術の必要があると認められる負傷に対して、的確な判断の
もとに患者の健康の保持増進上妥当適切に施術を行うほか、以下の方針に
よること。
(1) 施術に当たっては、懇切丁寧を旨とし、患者の治療上必要な事項は 理解しやすいように指導すること。
(2) 施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術とならないよう努めること。
(3) 現に医師が療養中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得
られている場合のほかは、施術を行わないこと。ただし、応急手当をする
場合には、この限りではないこと。
(4) 柔道整復師法等関係法令に照らして医師の診療をうけさせることが適当であると判断される場合は、医師の診療を受けさせること。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
↓をご覧下さい。
整骨院に通院する患者が、保険適応外の症状で施術を受けようとする場合は、健康保険組合に通報する義務が求められていますし、施術の内容に関しても患者が理解出来る事を旨として指導する事が求められている。
果たして、↓の約束は守られているだろうか?
いや、これらは守られないまま「療養費が安易に使われている」のが現状だ。
協定書
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取り扱いについて、次の通り合意する。 ( 重要事項抜粋 )
19. 柔道整復師は、患者が次の事項に該当する場合は、遅滞なく意見を附してその旨を保険者等に通知すること。
(1) 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起こしたと認められたとき。
(2) 正当な理由がなくて、施術に関する指揮に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により、施術を受け、又は受けようとしたとき。
( 施術の方針 )
柔道整復師は、施術の必要があると認められる負傷に対して、的確な判断の
もとに患者の健康の保持増進上妥当適切に施術を行うほか、以下の方針に
よること。
(1) 施術に当たっては、懇切丁寧を旨とし、患者の治療上必要な事項は 理解しやすいように指導すること。
(2) 施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術とならないよう努めること。
(3) 現に医師が療養中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得
られている場合のほかは、施術を行わないこと。ただし、応急手当をする
場合には、この限りではないこと。
(4) 柔道整復師法等関係法令に照らして医師の診療をうけさせることが適当であると判断される場合は、医師の診療を受けさせること。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
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柔整療養費に大鉈を振るえ!マイナス改定を求める声が相次いでいるゾ! [整骨院問題]
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
詐欺を平然と出来る時代ではなくなって来ている事は、不正請求で処分を受けている柔整師が相次いでいる事で理解出来るだろうが、それよりももっと厳しい改定への意見が相次いでいる。
実際には、蓋を開けないと判らないが、保険者(健保組合)側の強行な意見を見る限り、これまでとは少し違う改定の姿が浮かんでくる。
6月改定は延期だが、検討会に整形外科医師も参加させる意見もあり、これが認められればかなり厳しい意見が飛び出す可能性が高いだろう。
柔整療養費にメス、マイナス改定求める声相次ぐ
6月改定は延期、厚労省が制度等の検討の場を設置
厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会(部会長:遠藤久夫・学習院大学経済学部教授)は5月11日の会議で、柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施術の療養費改定を延期する方針を確認した(資料は、厚労省のホームページに掲載)。
柔道整復等の療養費改定は、診療報酬改定の年の6月に実施するのが通例だった。療養費適正化の観点から検討の場を新たに設ける方針を決定、またマイナス改定を求める声も相次いだことを受けた対応だ。議論のスケジュールや改定の延期時期は未定。
柔道整復の療養費は、2008年度までは国民医療費の伸びを上回り増加、はり・きゅう、マッサージの療養費は二ケタの増加が続いている。また、例えば、柔道整復療養費の請求部位数を都道府県別に見ると、「3部位請求の割合」が最も多い大阪府では請求全体の約7割を占めるのに対し、最少の岩手県では15%前後にとどまる。「施術回数月11回以上の割合」は、最多の茨城は約25%、最少の沖縄では約5%、「施術期間が6カ月以上の割合」は、最多の栃木が9%弱、最少の山形は0.2%程度。療養費の伸び、都道府県の差異から浮かび上がる請求の不透明さなど、従来から指摘されていた問題にどこまでメスが入るか、今後の議論が注目される。
同部会に専門委員を招く形、あるいは新たな検討の場を設置し、2012年度の改定のあり方および療養費の審査体制などを検討する。会議後、厚労省保険局医療課保険医療企画調査室長の屋敷次郎氏は、「療養費の審査のあり方や、施術所への行政や保険者の調査権限の付与などを求める声も上がったが、これらの問題が解決しなければ、改定が実施できないわけではない」と語り、まず改定の議論を行い、その後に審査体制等を議論するスケジュールも考えられるとしている。
11日の医療保険部会では、審査支払機関のあり方についても議論。
多部位、長期、頻回施術にメス
柔道整復の療養費については、2010年度にも、「3部位目は、100分の70に減額、4部位目以上は支給せず」などの改定が実施された。
厚労省は11日の会議に、2012年度改定の基本的考え方も提示。柔道整復療養費については、多部位施術への減額措置をさらに強化するほか、長期施術(5月超の施術は、100分の80に減額)、頻回施術(現行では減額なし)などの請求も厳しくする方針であり、頻度が高い施術については、支給申請書に理由書を添付するなどの運用の見直しを行う。はり・きゅう、マッサージの療養費についても、「それぞれの施術の特性を踏まえた見直しを行う」としている。
これらの考え方について、委員は支持。さらに、改定の大枠、つまり療養費の改定率についてはマイナスを求めるとともに、療養費に関する審査体制の確立などを求める声が相次いだ。
全国健康保険協会理事長の小林剛氏は、保険者の立場から、次のように問題視した。
「協会けんぽの療養費は年間約700億円であり、毎年増加を続けている。都道府県によって、ねん挫や打撲の仕方に違いがあるとは思えず、療養費の請求にこれだけ違いがあるのは、理解しにくい。
人口10万人当たりの柔道整復師の数が多いほど、保険加入者1000人当たりの療養費の申請件数が多いという関係性も見られる。1998年以降、柔道整復師の養成施設の設置基準が緩和され、柔道整復師数は2000年には約3万人だったが、2010年には約5万人に増加している。
無資格施術や架空請求などのケースも見られる。限られた医療費財源を有効に活用する視点が重要であり、療養費は引き下げるべき」。
また健康保険組合連合会専務理事の白川修二氏も、小林氏への意見を支持。「現下の状況を考えると、療養費は引き下げるべき。柔道整復師の数が増えたことに伴う療養費の増加、それと連動して不正が疑われる請求が非常に増えていることが問題。厚労省の監視体制を強化し、不正が発覚した場合には厳格に対応してもらいたい。また、療養費にはた審査の体制がなく、施術所から保険者に直接請求される。1対1で手間がかかる上、両者の判断が異なる場合にはトラブルも発生する。審査の仕組みを工夫し、電子化などでムダなコストを省いたり、トラブルがあった時の調整を行う機関が必要。多部位、長期、頻回の施術については、逓減制や回数制限を設けたり、医学的必要性について医師の意見を添付することなども検討すべき」と療養費の適正化を求めた。
国や都道府県、さらには保険者に監督権限を付与する意見は、全国後期高齢者医療広域連合協議会会長で、多久市長の横尾俊彦氏からも出された。横尾氏は、同協議会から過去に厚労省に保険者への監督権限の付与を提案した際には、「医療保険各法に関係しているものであり、関係各部署と検討する」との回答にとどまったことを紹介、早急な対応を求めた。
「エビデンスのある改定」求める意見も
医療者側からは、日本医師会常任理事の鈴木邦彦氏は、引き下げに反対はしなかったものの、「我々もそうだが、エビデンスなく下げられるのは柔道整復師にとっても嫌なものだろう。エビデンスを踏まえて改定すべき」とコメント。
さらに、
(1)検討会の場には、整形外科医も入れる
(2)国民医療費における柔道整復等療養費の扱いを明確化する
(3)審査の体制を機能させる
(4)医師の同意書の書式を統一化する
などの対応も求めた。
日本慢性期医療協会会長の武久洋三氏は、施術所から医師の同意書を求められ、施術が不要だと断るケースの場合、患者等から、「ひどい医師」と言われることもある現状を紹介。「不正請求の適正化も必要だが、その前に療養費の支給対象を見直す必要があるのではないか」と指摘した。
さらに、早稲田大学法学学術院教授の和田仁孝氏は、都道府県による療養費の差異が大きいこと、リピーターの集客を狙ったような不適切だと思われる施術所のホームページが見られるなどの点を挙げ、「倫理的な問題さえある」と指摘、職能団体として施術所を統制していくなど、様々な視点からの検討が必要だとした。
これらの意見を踏まえ、遠藤会長は、「通例は6月改定だが、それにとらわれることなく、慎重な議論を行い、診療報酬改定と同様に、透明性、エビデンスがある改定にすべきということだった。また請求対象、審査、場合によっては監査体制なども検討すべきという意見が出された。実態を明らかにするとともに、仕組みを構築していきたい」と締めくくった
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
詐欺を平然と出来る時代ではなくなって来ている事は、不正請求で処分を受けている柔整師が相次いでいる事で理解出来るだろうが、それよりももっと厳しい改定への意見が相次いでいる。
実際には、蓋を開けないと判らないが、保険者(健保組合)側の強行な意見を見る限り、これまでとは少し違う改定の姿が浮かんでくる。
6月改定は延期だが、検討会に整形外科医師も参加させる意見もあり、これが認められればかなり厳しい意見が飛び出す可能性が高いだろう。
柔整療養費にメス、マイナス改定求める声相次ぐ
6月改定は延期、厚労省が制度等の検討の場を設置
厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会(部会長:遠藤久夫・学習院大学経済学部教授)は5月11日の会議で、柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施術の療養費改定を延期する方針を確認した(資料は、厚労省のホームページに掲載)。
柔道整復等の療養費改定は、診療報酬改定の年の6月に実施するのが通例だった。療養費適正化の観点から検討の場を新たに設ける方針を決定、またマイナス改定を求める声も相次いだことを受けた対応だ。議論のスケジュールや改定の延期時期は未定。
柔道整復の療養費は、2008年度までは国民医療費の伸びを上回り増加、はり・きゅう、マッサージの療養費は二ケタの増加が続いている。また、例えば、柔道整復療養費の請求部位数を都道府県別に見ると、「3部位請求の割合」が最も多い大阪府では請求全体の約7割を占めるのに対し、最少の岩手県では15%前後にとどまる。「施術回数月11回以上の割合」は、最多の茨城は約25%、最少の沖縄では約5%、「施術期間が6カ月以上の割合」は、最多の栃木が9%弱、最少の山形は0.2%程度。療養費の伸び、都道府県の差異から浮かび上がる請求の不透明さなど、従来から指摘されていた問題にどこまでメスが入るか、今後の議論が注目される。
同部会に専門委員を招く形、あるいは新たな検討の場を設置し、2012年度の改定のあり方および療養費の審査体制などを検討する。会議後、厚労省保険局医療課保険医療企画調査室長の屋敷次郎氏は、「療養費の審査のあり方や、施術所への行政や保険者の調査権限の付与などを求める声も上がったが、これらの問題が解決しなければ、改定が実施できないわけではない」と語り、まず改定の議論を行い、その後に審査体制等を議論するスケジュールも考えられるとしている。
11日の医療保険部会では、審査支払機関のあり方についても議論。
多部位、長期、頻回施術にメス
柔道整復の療養費については、2010年度にも、「3部位目は、100分の70に減額、4部位目以上は支給せず」などの改定が実施された。
厚労省は11日の会議に、2012年度改定の基本的考え方も提示。柔道整復療養費については、多部位施術への減額措置をさらに強化するほか、長期施術(5月超の施術は、100分の80に減額)、頻回施術(現行では減額なし)などの請求も厳しくする方針であり、頻度が高い施術については、支給申請書に理由書を添付するなどの運用の見直しを行う。はり・きゅう、マッサージの療養費についても、「それぞれの施術の特性を踏まえた見直しを行う」としている。
これらの考え方について、委員は支持。さらに、改定の大枠、つまり療養費の改定率についてはマイナスを求めるとともに、療養費に関する審査体制の確立などを求める声が相次いだ。
全国健康保険協会理事長の小林剛氏は、保険者の立場から、次のように問題視した。
「協会けんぽの療養費は年間約700億円であり、毎年増加を続けている。都道府県によって、ねん挫や打撲の仕方に違いがあるとは思えず、療養費の請求にこれだけ違いがあるのは、理解しにくい。
人口10万人当たりの柔道整復師の数が多いほど、保険加入者1000人当たりの療養費の申請件数が多いという関係性も見られる。1998年以降、柔道整復師の養成施設の設置基準が緩和され、柔道整復師数は2000年には約3万人だったが、2010年には約5万人に増加している。
無資格施術や架空請求などのケースも見られる。限られた医療費財源を有効に活用する視点が重要であり、療養費は引き下げるべき」。
また健康保険組合連合会専務理事の白川修二氏も、小林氏への意見を支持。「現下の状況を考えると、療養費は引き下げるべき。柔道整復師の数が増えたことに伴う療養費の増加、それと連動して不正が疑われる請求が非常に増えていることが問題。厚労省の監視体制を強化し、不正が発覚した場合には厳格に対応してもらいたい。また、療養費にはた審査の体制がなく、施術所から保険者に直接請求される。1対1で手間がかかる上、両者の判断が異なる場合にはトラブルも発生する。審査の仕組みを工夫し、電子化などでムダなコストを省いたり、トラブルがあった時の調整を行う機関が必要。多部位、長期、頻回の施術については、逓減制や回数制限を設けたり、医学的必要性について医師の意見を添付することなども検討すべき」と療養費の適正化を求めた。
国や都道府県、さらには保険者に監督権限を付与する意見は、全国後期高齢者医療広域連合協議会会長で、多久市長の横尾俊彦氏からも出された。横尾氏は、同協議会から過去に厚労省に保険者への監督権限の付与を提案した際には、「医療保険各法に関係しているものであり、関係各部署と検討する」との回答にとどまったことを紹介、早急な対応を求めた。
「エビデンスのある改定」求める意見も
医療者側からは、日本医師会常任理事の鈴木邦彦氏は、引き下げに反対はしなかったものの、「我々もそうだが、エビデンスなく下げられるのは柔道整復師にとっても嫌なものだろう。エビデンスを踏まえて改定すべき」とコメント。
さらに、
(1)検討会の場には、整形外科医も入れる
(2)国民医療費における柔道整復等療養費の扱いを明確化する
(3)審査の体制を機能させる
(4)医師の同意書の書式を統一化する
などの対応も求めた。
日本慢性期医療協会会長の武久洋三氏は、施術所から医師の同意書を求められ、施術が不要だと断るケースの場合、患者等から、「ひどい医師」と言われることもある現状を紹介。「不正請求の適正化も必要だが、その前に療養費の支給対象を見直す必要があるのではないか」と指摘した。
さらに、早稲田大学法学学術院教授の和田仁孝氏は、都道府県による療養費の差異が大きいこと、リピーターの集客を狙ったような不適切だと思われる施術所のホームページが見られるなどの点を挙げ、「倫理的な問題さえある」と指摘、職能団体として施術所を統制していくなど、様々な視点からの検討が必要だとした。
これらの意見を踏まえ、遠藤会長は、「通例は6月改定だが、それにとらわれることなく、慎重な議論を行い、診療報酬改定と同様に、透明性、エビデンスがある改定にすべきということだった。また請求対象、審査、場合によっては監査体制なども検討すべきという意見が出された。実態を明らかにするとともに、仕組みを構築していきたい」と締めくくった
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
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◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
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みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
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◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
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◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
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<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
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◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
業界関係者が語る・・・「アンケートは回答の見本と口裏合わせ」で防ぐのだ。 [整骨院問題]
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
久々に整骨院関係者の方から投稿戴きました。
整骨院の健康保険詐欺と、それを防ごうとする「アンケート調査」・・・
しかし、「口裏合わせ」を求める整骨院側と、「安ければどうでも良い」と考える偽患者の為に奪われる多額の健保税。
廻り回って、増税という形で無駄に負担させられている事も知らずに・・・。
アンケート調査に時間を割くならば、抜本的に「不正が出来ない制度」にすべきなのは当然なのだが、この国の「政官業界の癒着」により阻む体質があるのだ。
◆アンケートは金の無駄
今年の某日、ある患者と飯を食いに行った。
「あーーー!面倒くせーなぁ。俺が適当に書いて出してもいいんだけどなぁ・・・。整骨院が困るだろ?」
ぶつぶつ言いながら、彼は先程整骨院で受け取った「アンケートの見本記入」を写していた。見ているこちらが気が重くなる。その行為のバカバカしさにうんざりする。
彼は何処も怪我などしていない。慢性的に腰が痛い人である。でも保険を使用し数年通院している。保険診療+自由診療(マッサージ)がお決まりのコースである。
このブログでも何度も何度も出てきているからご存知だと思うが、慢性的な腰痛では整骨院の保険は使用できない。使用できないものを無理矢理使用し長期通っているから、彼は自分が何の症状でどこの部位の保険請求しているか全く把握していない。
保険が切れると部位転がし。もちろん症状は勤務柔整師が患者に合わせてそれらしいのを作成してくれる。
「必ずアンケート持ってきてくださいね。そのまま書いて出すとマズいから。」と言われるがまま、アンケートが届いたら整骨院に持って行き、見本を貰って記入する。それの繰り返しで数年立っている。
「何でこんなの書かないといけねーの?」
「保険が適切に使用されてるか調べてるんだよ。本当だったら××さんの症状じゃ保険使えないの知ってるでしょ?こんな事してるのも本当だったらダメなんだよ。」
「けっ、バカバカしい。不正なんて何処でもあるだろ?!」
そう、本当にバカバカしい。この保険の無駄使い。
他愛も無い会話をしている内にアンケートを書き終えた様子。「見せてよ。」と見本を見せてもらう。腰じゃない別の部位に印がついている。もちろん症状は「捻挫・打撲・挫傷」のいずれかで、目の前で彼を見ている限りそんな症状は何処にも見当たらなかった。アンケートから目を離し、何事も無かった様に二人で飯を食った。
「アンケートは必ず持ってきてくださいね。間違った回答すると、全額患者さんの自己負担になる可能性もありますから。」
このセリフ何度聞いたかな?
院内にもポップの掲示がある。
新患、再診、部位転がし後の患者に漏れなく説明している。
説明していてもたまにウッカリ者がアンケートを出してしまうのだけど・・・。それだって極わずかでしかないからアンケートは無駄としか言い様が無い。調査会社に金払うだけ無駄。患者に直接電話で話をした方がいい。本当に怪我してる人間以外、どこがどう悪くて通っているのか答えられないだろう。だって書類上の症状と現状が違うんだから!!頻回、長年通院している人間ほど、だ。
聡明な患者の皆様、うっかり、うっかり、うっかりしてアンケート出してみてください。
きちんと自分の症状で保険が使えるか、整骨院の保険がどの様な仕組みなのか充分な説明がされているのであれば何も恐れる事は無いはずです。通院日も領収書を貰っているのならわざわざ問い合わせる必要も無い。
整骨院側だけが悪く思われますが、これだけ整骨院の保険に関しうるさくなってきた昨今、患者側も「知りませんでした。」では困り者です。あくまで保険使用の有無は患者の意思です。
「不正なんてどこでもやってる。この業界以外でも汚い事は沢山ある。規則守るより治療費が安い方が良い。」と思う人もいるだろう。
確かにそうなんだろうけど、もう少しよく考えて欲しい。保険は湯水の如く湧き出るモノでは無いのだから・・・。
結局自分にツケがまわってくる。
マジメにやってる人間が馬鹿を見る。ウンザリだ。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
久々に整骨院関係者の方から投稿戴きました。
整骨院の健康保険詐欺と、それを防ごうとする「アンケート調査」・・・
しかし、「口裏合わせ」を求める整骨院側と、「安ければどうでも良い」と考える偽患者の為に奪われる多額の健保税。
廻り回って、増税という形で無駄に負担させられている事も知らずに・・・。
アンケート調査に時間を割くならば、抜本的に「不正が出来ない制度」にすべきなのは当然なのだが、この国の「政官業界の癒着」により阻む体質があるのだ。
◆アンケートは金の無駄
今年の某日、ある患者と飯を食いに行った。
「あーーー!面倒くせーなぁ。俺が適当に書いて出してもいいんだけどなぁ・・・。整骨院が困るだろ?」
ぶつぶつ言いながら、彼は先程整骨院で受け取った「アンケートの見本記入」を写していた。見ているこちらが気が重くなる。その行為のバカバカしさにうんざりする。
彼は何処も怪我などしていない。慢性的に腰が痛い人である。でも保険を使用し数年通院している。保険診療+自由診療(マッサージ)がお決まりのコースである。
このブログでも何度も何度も出てきているからご存知だと思うが、慢性的な腰痛では整骨院の保険は使用できない。使用できないものを無理矢理使用し長期通っているから、彼は自分が何の症状でどこの部位の保険請求しているか全く把握していない。
保険が切れると部位転がし。もちろん症状は勤務柔整師が患者に合わせてそれらしいのを作成してくれる。
「必ずアンケート持ってきてくださいね。そのまま書いて出すとマズいから。」と言われるがまま、アンケートが届いたら整骨院に持って行き、見本を貰って記入する。それの繰り返しで数年立っている。
「何でこんなの書かないといけねーの?」
「保険が適切に使用されてるか調べてるんだよ。本当だったら××さんの症状じゃ保険使えないの知ってるでしょ?こんな事してるのも本当だったらダメなんだよ。」
「けっ、バカバカしい。不正なんて何処でもあるだろ?!」
そう、本当にバカバカしい。この保険の無駄使い。
他愛も無い会話をしている内にアンケートを書き終えた様子。「見せてよ。」と見本を見せてもらう。腰じゃない別の部位に印がついている。もちろん症状は「捻挫・打撲・挫傷」のいずれかで、目の前で彼を見ている限りそんな症状は何処にも見当たらなかった。アンケートから目を離し、何事も無かった様に二人で飯を食った。
「アンケートは必ず持ってきてくださいね。間違った回答すると、全額患者さんの自己負担になる可能性もありますから。」
このセリフ何度聞いたかな?
院内にもポップの掲示がある。
新患、再診、部位転がし後の患者に漏れなく説明している。
説明していてもたまにウッカリ者がアンケートを出してしまうのだけど・・・。それだって極わずかでしかないからアンケートは無駄としか言い様が無い。調査会社に金払うだけ無駄。患者に直接電話で話をした方がいい。本当に怪我してる人間以外、どこがどう悪くて通っているのか答えられないだろう。だって書類上の症状と現状が違うんだから!!頻回、長年通院している人間ほど、だ。
聡明な患者の皆様、うっかり、うっかり、うっかりしてアンケート出してみてください。
きちんと自分の症状で保険が使えるか、整骨院の保険がどの様な仕組みなのか充分な説明がされているのであれば何も恐れる事は無いはずです。通院日も領収書を貰っているのならわざわざ問い合わせる必要も無い。
整骨院側だけが悪く思われますが、これだけ整骨院の保険に関しうるさくなってきた昨今、患者側も「知りませんでした。」では困り者です。あくまで保険使用の有無は患者の意思です。
「不正なんてどこでもやってる。この業界以外でも汚い事は沢山ある。規則守るより治療費が安い方が良い。」と思う人もいるだろう。
確かにそうなんだろうけど、もう少しよく考えて欲しい。保険は湯水の如く湧き出るモノでは無いのだから・・・。
結局自分にツケがまわってくる。
マジメにやってる人間が馬鹿を見る。ウンザリだ。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
今月も大阪の整骨院が処分・・・関西の整骨院が12ヶ月連続「不正請求」で処分! [整骨院問題]
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
関西の整骨院は凄い!
今年に入って毎月「不正請求」で処分者を出していますし、昨年も処分者が無い月が4,5月だけという恥ずかしさ!
そして、12ヶ月連続不正請求で処分という有様です。
また、昨年から処分者を出していない月が殆ど無い大阪は「詐欺処分整骨院」が多い地域全国一位バク進中です。
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏 名 相X XX晃(あいXX よしXX)37歳
施術所名 くまとり鍼灸整骨院
施術所所在地 大阪府泉南郡熊取町大久保1168-1
開設者名 X澤 喜X
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成24年5月15日
(当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができな
い。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠
・ 柔道整復師の施術に係る療養費について
(平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
保険者から請求内容に疑義があるとの情報を受け、近畿厚生局と大阪府は、共同で個別指導を実施した。その後、患者調査を実施したところ、療養費の請求に不正又は著しい不当が疑われたため、監査を実施した。
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
(1)不正事項
・ 実際には行っていない施術を行ったこととして、療養費を不正に請求していた。
・ 柔道整復師の資格を有しない従事者が行った施術にもかかわらず、柔道整復師が施術したものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
・ 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
(2)不当事項
・ 保険請求の根拠となる施術録に、施術の内容、経過等が具体的に記載されていない等、柔道整復師の施術に係る算定基準の内容が著しく乏しいにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。
(3)その他の事故
・ 一部負担金の受領に関して、受領委任の取扱規程に定める一部負担金を適正に徴収していなかった。
・ 施術録について、受領委任の取扱規程に定める保存期間が経過していないにもかかわらず、保存していなかった。
(4)監査時に判明した不正不当請求額
・ 平成21年7月から平成22年8月施術分
合 計 41名分 金額 2,817,011 円
★無資格マッサージの危険性-是非、一読を!★
無資格マッサージ師の施術により「骨折、捻挫」等の怪我があった東京都内のリラクゼーション店の内部資料(コピー)の詳細をブログで取り上げました。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-22-2
以下2点の内容が看板に書かれているリラクゼーション・マッサージ店は「無資格者」が施術をしていますので参考にして下さい。
①リラクゼーション・癒し・揉み解し・ほぐし処等の文言がある。
②施術費用・時間が明記されている。
(注)国家資格を持つ治療院(整骨院も)では、法律により上記の内容を看板に掲載する事が出来ません。
今回のバス事故も、「価格破壊」と「ゴールデン・ウイーク」という条件ながらも、運転手が2名乗車し、交代させながら運行していれば防げたかもしれない。
私も将来、この様なバス利用する事もあるかも知れないが、その際には、「運転手は2名」なのかどうかしっかり知った上で利用したいと思い至った。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
関西の整骨院は凄い!
今年に入って毎月「不正請求」で処分者を出していますし、昨年も処分者が無い月が4,5月だけという恥ずかしさ!
そして、12ヶ月連続不正請求で処分という有様です。
また、昨年から処分者を出していない月が殆ど無い大阪は「詐欺処分整骨院」が多い地域全国一位バク進中です。
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏 名 相X XX晃(あいXX よしXX)37歳
施術所名 くまとり鍼灸整骨院
施術所所在地 大阪府泉南郡熊取町大久保1168-1
開設者名 X澤 喜X
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成24年5月15日
(当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができな
い。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠
・ 柔道整復師の施術に係る療養費について
(平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
保険者から請求内容に疑義があるとの情報を受け、近畿厚生局と大阪府は、共同で個別指導を実施した。その後、患者調査を実施したところ、療養費の請求に不正又は著しい不当が疑われたため、監査を実施した。
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
(1)不正事項
・ 実際には行っていない施術を行ったこととして、療養費を不正に請求していた。
・ 柔道整復師の資格を有しない従事者が行った施術にもかかわらず、柔道整復師が施術したものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
・ 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
(2)不当事項
・ 保険請求の根拠となる施術録に、施術の内容、経過等が具体的に記載されていない等、柔道整復師の施術に係る算定基準の内容が著しく乏しいにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。
(3)その他の事故
・ 一部負担金の受領に関して、受領委任の取扱規程に定める一部負担金を適正に徴収していなかった。
・ 施術録について、受領委任の取扱規程に定める保存期間が経過していないにもかかわらず、保存していなかった。
(4)監査時に判明した不正不当請求額
・ 平成21年7月から平成22年8月施術分
合 計 41名分 金額 2,817,011 円
★無資格マッサージの危険性-是非、一読を!★
無資格マッサージ師の施術により「骨折、捻挫」等の怪我があった東京都内のリラクゼーション店の内部資料(コピー)の詳細をブログで取り上げました。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-22-2
以下2点の内容が看板に書かれているリラクゼーション・マッサージ店は「無資格者」が施術をしていますので参考にして下さい。
①リラクゼーション・癒し・揉み解し・ほぐし処等の文言がある。
②施術費用・時間が明記されている。
(注)国家資格を持つ治療院(整骨院も)では、法律により上記の内容を看板に掲載する事が出来ません。
今回のバス事故も、「価格破壊」と「ゴールデン・ウイーク」という条件ながらも、運転手が2名乗車し、交代させながら運行していれば防げたかもしれない。
私も将来、この様なバス利用する事もあるかも知れないが、その際には、「運転手は2名」なのかどうかしっかり知った上で利用したいと思い至った。
◆毎日放送「VOICE」にて「整骨院不正請求問題+無資格マッサージ問題」が取り上げられました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201204/16_416.shtml
当ブログでも取り上げました
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-04-18-2
◆↓↓↓のyou tube映像も是非ご覧下さい。
みんなの党の柿沢議員が国会で「柔整師不正請求問題」に質問。
★12分からご覧下さい。(約10分)
平成24年03月07日衆院厚労・柿澤未途(みんな)【柔道整復師・AIJ】
http://www.youtube.com/watch?v=SJNRhBXYkoI
柿沢未途(かきざわ みと)衆 東京15区
HP http://www.310kakizawa.jp/
みんな http://senkyomae.com/p/974.htm
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
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