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実費施術なのに保険証提示を求める整骨院の話 [整骨院問題]
本日、初めてのお客様から、隣の市の大和T田市内の大きなショッピング・センター「オーX・タXX」にある整骨院での話を聞きました。
その整骨院では、保険証を出す様に求められ、鍼+吸玉+整体施術を受けたそうで、施術費は6000円だそうです。
そして、毎日(10日間)通院を求められ、11回分60000円を支払い、娘さんとも一緒に(回数券は誰が使用してもOK)暫く通院したそうです。
しかし、鍼+吸玉が自分には合わない(というか、その治療で3日間寝込んだそうです)と感じて、娘を誘って早く回数券を消化する事を目的に通院したそうです。
さて、ここでおかしいのが、保険証提示を求めた事です。
鍼灸(吸玉)は、保険を使う場合は医師の同意書が必要ですし、整体は実費です。
おまけに6000円も請求している時点で、実費である事はまず間違い無いでしょうから、保険証提示は必要ありません。
お客様には、「今後の医療費通知に気を付けてください」と話をしました。
本来、保険証不要の施術なのに、保険証提示を求めている事は、明らかに不自然です。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
その整骨院では、保険証を出す様に求められ、鍼+吸玉+整体施術を受けたそうで、施術費は6000円だそうです。
そして、毎日(10日間)通院を求められ、11回分60000円を支払い、娘さんとも一緒に(回数券は誰が使用してもOK)暫く通院したそうです。
しかし、鍼+吸玉が自分には合わない(というか、その治療で3日間寝込んだそうです)と感じて、娘を誘って早く回数券を消化する事を目的に通院したそうです。
さて、ここでおかしいのが、保険証提示を求めた事です。
鍼灸(吸玉)は、保険を使う場合は医師の同意書が必要ですし、整体は実費です。
おまけに6000円も請求している時点で、実費である事はまず間違い無いでしょうから、保険証提示は必要ありません。
お客様には、「今後の医療費通知に気を付けてください」と話をしました。
本来、保険証不要の施術なのに、保険証提示を求めている事は、明らかに不自然です。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
50年後、高齢者が4割に・・・社会保障制度改革を急げ [News]
消費税引き上げの後押しの資料として、この時期に出したと思われるが、しかし、この人口推計も「直近の5年間の出生率を土台にした」幾分甘い基準で計算されており、景気低迷・所得減が現状のままならば、再度出生率が下がる可能性がある。
民主主義国家の問題は、選挙投票率の高い世代の主張が王道を行き、それ以外の世代は脇に追いやられるが、日本は、先進国の中でも極めてその傾向が強いと言われている。
そこに、日本人特有の価値観などが、フランスの様な婚外子を認めにくい土壌を形成し、少子化対策が進みにくい環境を作っているとも言われている。
50年先の事とはいえ、少なくとも私の子供達は、その時代を生きる可能性が極めて高いだけに、今から社会保障制度の将来も見据えた改革を進めるべきだ。
↓は、報道の内容です。
http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/220130008.html
50年後は4割が高齢者に 経済活力低減避けられず
30日に表された将来人口推計によると、50年後には日本の人口の約4割が高齢者という超高齢化社会が到来する。逆に、その時点で15~64歳の生産年齢人口は半減しており、雇用政策を含めた社会構造の抜本的な見直しが急務となる。
推計の起点となる2010(平成22)年時点で、65歳以上の高齢者は「4人に1人」。ところが平均寿命の伸びなどで35年には「3人に1人」、60(平成72)年には「5人に2人」が高齢者となる。
生産年齢人口を社会保障制度を支える現役世代と仮定すると、高齢者1人を2.8人の現役世代で支える今の「騎馬戦型」が、50年後には1人を1.3人で支える「肩車型」に変化する。
11年度に108兆円だった社会保障給付費は25年度には151兆円に拡大する。国の財政はここ3年連続で税収を借金が上回る状況で、このままでは増え続ける給付費に対応できない。政府・与党が社会保障と税の一体改革で、5%の消費税増税分のうち1%を社会保障費の自然増に充てる対策へと乗り出したのには、こうした背景がある。
しかし、一体改革に関する大綱素案は次期衆院選への悪影響を恐れて年金、医療、介護の各制度で高齢者の負担増・給付減につながる政策を先送りにしており、社会保障費の自然増を消費税で手当てする以上の効果はない。
労働力人口の減少とそれに伴う日本経済の縮小も深刻な問題だ。10年に8173万人の生産年齢人口は60年には4418万人に半減。3464万人まで増える高齢者の雇用促進は避けて通れない。厚労省は、企業に65歳までの再雇用を義務づける法案を今国会に提出する予定だ。
ただ、こうした対症療法を重ねても人口減少自体を食い止めなければ、問題の抜本解決にはつながらない。06年の前回推計で1.26だった合計特殊出生率は今回、1.35に上方修正された。直近5年間の回復傾向を反映させたためだが、子育て支援の充実は待ったなしの状況だ。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
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民主主義国家の問題は、選挙投票率の高い世代の主張が王道を行き、それ以外の世代は脇に追いやられるが、日本は、先進国の中でも極めてその傾向が強いと言われている。
そこに、日本人特有の価値観などが、フランスの様な婚外子を認めにくい土壌を形成し、少子化対策が進みにくい環境を作っているとも言われている。
50年先の事とはいえ、少なくとも私の子供達は、その時代を生きる可能性が極めて高いだけに、今から社会保障制度の将来も見据えた改革を進めるべきだ。
↓は、報道の内容です。
http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/220130008.html
50年後は4割が高齢者に 経済活力低減避けられず
30日に表された将来人口推計によると、50年後には日本の人口の約4割が高齢者という超高齢化社会が到来する。逆に、その時点で15~64歳の生産年齢人口は半減しており、雇用政策を含めた社会構造の抜本的な見直しが急務となる。
推計の起点となる2010(平成22)年時点で、65歳以上の高齢者は「4人に1人」。ところが平均寿命の伸びなどで35年には「3人に1人」、60(平成72)年には「5人に2人」が高齢者となる。
生産年齢人口を社会保障制度を支える現役世代と仮定すると、高齢者1人を2.8人の現役世代で支える今の「騎馬戦型」が、50年後には1人を1.3人で支える「肩車型」に変化する。
11年度に108兆円だった社会保障給付費は25年度には151兆円に拡大する。国の財政はここ3年連続で税収を借金が上回る状況で、このままでは増え続ける給付費に対応できない。政府・与党が社会保障と税の一体改革で、5%の消費税増税分のうち1%を社会保障費の自然増に充てる対策へと乗り出したのには、こうした背景がある。
しかし、一体改革に関する大綱素案は次期衆院選への悪影響を恐れて年金、医療、介護の各制度で高齢者の負担増・給付減につながる政策を先送りにしており、社会保障費の自然増を消費税で手当てする以上の効果はない。
労働力人口の減少とそれに伴う日本経済の縮小も深刻な問題だ。10年に8173万人の生産年齢人口は60年には4418万人に半減。3464万人まで増える高齢者の雇用促進は避けて通れない。厚労省は、企業に65歳までの再雇用を義務づける法案を今国会に提出する予定だ。
ただ、こうした対症療法を重ねても人口減少自体を食い止めなければ、問題の抜本解決にはつながらない。06年の前回推計で1.26だった合計特殊出生率は今回、1.35に上方修正された。直近5年間の回復傾向を反映させたためだが、子育て支援の充実は待ったなしの状況だ。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
(再)医師と柔道整復師の解釈の違いが「整骨院不正請求の根幹」だ! [整骨院問題]
医師と柔整師によって「亜急性」の解釈が違うという事を知っていますか?
まずは、医師の方のBlogから抜粋した以下の文章をご覧下さい。
医学的に、亜急性(subacute)という用語は、急性と慢性の中間的な意味で使われます。
例えば、
・頭部外傷の急性期(~3日)、亜急性期(~3週)、慢性期(3週以降) ・急性期病棟に対する亜急性期病棟
・急性甲状腺炎・慢性甲状腺炎に対する亜急性甲状腺炎
などのように、時系列についての用語と考えられます。
ところが、柔整の教科書に載っている「亜急性」の意味は全く違います。
損傷時の力:急性と亜急性に分類できる。
1)急性
原因と結果の間にはっきりとした直接的関係が存在するもので、落下、直接の打撃、骨・関節・軟部組織に加えられた瞬発的な力によって発生する。
2)亜急性
反復あるいは持続される力によって、はっきりとした原因が自覚できないにもかかわらず損傷が発生する。 この中には、臨床症状が突然発生するものと、徐々に出現してくるものがある。
「柔道整復学 理論編」改訂第4版 南江堂 18Pより
つまり、もともと時間的な概念を表す「亜急性」という用語を、わざわざ外力の性質を表す用語として使っているのです。 彼らにその根拠を問うても何も出てきませんし、誰がこれを提唱したかも不明です。
本来、柔道整復師とは、捻挫・打撲など原因の明らかな外傷に対して処置ができる資格であり、外傷以外の運動器疾患については扱えません。 そこで考案されたのが、この「亜急性の外力」理論です。 どうも、柔整業界では原因の明らかでない痛みはすべて「亜急性」の外力による損傷とすると決めているようなのです。
いうまでもなく、自らの業務範囲の拡大のためです。 このトンデモない理論によって、どんな痛みでも「外傷」であるという理屈が成立し、関節症や脊椎変性疾患を「捻挫」で保険請求している言い訳になっているのです。このような欺 瞞に満ちた行為が、全国で普通に行われていることを我々は知っておく必要があります。
<引用BLOG>
http://shinagawa-lunch.blog.so-net.ne.jp/2008-01-22-4
逆に、柔整師の「亜急性」に関する解釈は以下のBLOGです。
整骨院(接骨院)では、どんな症状で健康保険が使えるか?結論から言うと
整骨院(接骨院)では、「傷めたきっかけ」のある肩こり、腰痛、関節痛のような痛みを伴う「ケガ」で健康保険は使えます!「傷めたきっかけ」というのも「不意に振り返ったら」とか「不意に前かがみになったら」という、どんな些細なきっかけでも「傷めたきっかけ」です。
<引用BLOG>
http://ameblo.jp/toranosuke/entry2-10009555625.html
上記の様な解釈が柔整師業界では一般的です。以前、私に電話を掛けて来た柔整師が全く同様の話をしていました。
私は、その柔整師に「では、その症状をどの様に診察をして怪我としたのかを教えて欲しい」と言うと、「経験からだ!」と答えました。
私が「経験から筋肉の微細な傷も判るのですか?経験や触診だけで筋肉の微細な傷など判りません」と言うと、
柔整師は「おまえは整骨院を潰したいのか!」と怒鳴って電話を切りました。
以前から、何度も書きますが、日本の医療制度は「医師」が頂点であり、柔整師は、按摩マッサージ指圧師、鍼灸師と共に「医業類似行為」であり、「医師」の解釈を捻じ曲げて「勝手な解釈」をすべきではありません。
勿論、「医師」の考え方の全てが患者の為になっているとは思いませんが、少なくとも「医師の解釈が基本」となるからこそ、「医師」は健康保険を支給申請書や患者の同意印(サイン)が不要で扱え、「柔整師」は「療養費」という「健保組合が必要と認めた場合に限り支給を認める」制度でしか「保険」を使えないのです。
その「健保組合の判断」に委ねられている立場を「勝手解釈」で「詐欺」と指摘される様な「請求」をすべきではないのです。
この「勝手な解釈を無理やり正当化した詐欺」により4000億円を超える健保税が支払われているのです。
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
まずは、医師の方のBlogから抜粋した以下の文章をご覧下さい。
医学的に、亜急性(subacute)という用語は、急性と慢性の中間的な意味で使われます。
例えば、
・頭部外傷の急性期(~3日)、亜急性期(~3週)、慢性期(3週以降) ・急性期病棟に対する亜急性期病棟
・急性甲状腺炎・慢性甲状腺炎に対する亜急性甲状腺炎
などのように、時系列についての用語と考えられます。
ところが、柔整の教科書に載っている「亜急性」の意味は全く違います。
損傷時の力:急性と亜急性に分類できる。
1)急性
原因と結果の間にはっきりとした直接的関係が存在するもので、落下、直接の打撃、骨・関節・軟部組織に加えられた瞬発的な力によって発生する。
2)亜急性
反復あるいは持続される力によって、はっきりとした原因が自覚できないにもかかわらず損傷が発生する。 この中には、臨床症状が突然発生するものと、徐々に出現してくるものがある。
「柔道整復学 理論編」改訂第4版 南江堂 18Pより
つまり、もともと時間的な概念を表す「亜急性」という用語を、わざわざ外力の性質を表す用語として使っているのです。 彼らにその根拠を問うても何も出てきませんし、誰がこれを提唱したかも不明です。
本来、柔道整復師とは、捻挫・打撲など原因の明らかな外傷に対して処置ができる資格であり、外傷以外の運動器疾患については扱えません。 そこで考案されたのが、この「亜急性の外力」理論です。 どうも、柔整業界では原因の明らかでない痛みはすべて「亜急性」の外力による損傷とすると決めているようなのです。
いうまでもなく、自らの業務範囲の拡大のためです。 このトンデモない理論によって、どんな痛みでも「外傷」であるという理屈が成立し、関節症や脊椎変性疾患を「捻挫」で保険請求している言い訳になっているのです。このような欺 瞞に満ちた行為が、全国で普通に行われていることを我々は知っておく必要があります。
<引用BLOG>
http://shinagawa-lunch.blog.so-net.ne.jp/2008-01-22-4
逆に、柔整師の「亜急性」に関する解釈は以下のBLOGです。
整骨院(接骨院)では、どんな症状で健康保険が使えるか?結論から言うと
整骨院(接骨院)では、「傷めたきっかけ」のある肩こり、腰痛、関節痛のような痛みを伴う「ケガ」で健康保険は使えます!「傷めたきっかけ」というのも「不意に振り返ったら」とか「不意に前かがみになったら」という、どんな些細なきっかけでも「傷めたきっかけ」です。
<引用BLOG>
http://ameblo.jp/toranosuke/entry2-10009555625.html
上記の様な解釈が柔整師業界では一般的です。以前、私に電話を掛けて来た柔整師が全く同様の話をしていました。
私は、その柔整師に「では、その症状をどの様に診察をして怪我としたのかを教えて欲しい」と言うと、「経験からだ!」と答えました。
私が「経験から筋肉の微細な傷も判るのですか?経験や触診だけで筋肉の微細な傷など判りません」と言うと、
柔整師は「おまえは整骨院を潰したいのか!」と怒鳴って電話を切りました。
以前から、何度も書きますが、日本の医療制度は「医師」が頂点であり、柔整師は、按摩マッサージ指圧師、鍼灸師と共に「医業類似行為」であり、「医師」の解釈を捻じ曲げて「勝手な解釈」をすべきではありません。
勿論、「医師」の考え方の全てが患者の為になっているとは思いませんが、少なくとも「医師の解釈が基本」となるからこそ、「医師」は健康保険を支給申請書や患者の同意印(サイン)が不要で扱え、「柔整師」は「療養費」という「健保組合が必要と認めた場合に限り支給を認める」制度でしか「保険」を使えないのです。
その「健保組合の判断」に委ねられている立場を「勝手解釈」で「詐欺」と指摘される様な「請求」をすべきではないのです。
この「勝手な解釈を無理やり正当化した詐欺」により4000億円を超える健保税が支払われているのです。
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
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(再)整骨院(柔道整復師)療養費(健康保険)の指導・審査を強化へ [整骨院問題]
社会保障審議会・医療保険部会は9日、「給付の重点化・制度運営の効率化」をテーマに議論した。そのなかで柔道整復療養費の見直しについても議論が及び、厚労省は24年度中に適正化に向けた検討の場を設けることを提案した。
議論は社会保障・税一体改革成案に盛り込まれた事項や行政刷新会議などの指摘事項に対するもので、給付の重点化は、▽高額療養費の見直しに合わせた外来受診の適正化▽医薬品の患者負担の見直し▽70~74歳の患者負担の見直し▽入院時の食事・居住費のあり方▽現金給付(傷病手当金)の見直し―を課題とした。
また、制度運営の効率化は、
◇後発医薬品の使用促進
◇生活習慣病予防、介護・重度化予防
◇ICT利活用の推進
◇レセプト審査の質の向上・業務の効率化
◇適正受診の勧奨等の保険者機能の発揮
★柔道整復療養費の見直し★
◇国保組合の補助率の見直し―を検討する。
それぞれ次期制度改正への反映を視野に入れている。
この日は柔道整復療養費や傷病手当金の見直しに議論が集中し、特に柔整費は、国民医療費の伸びを上回る勢いで増加し、21年度に4000億円強の規模に達するなか、不正請求の疑いが散見されることが問題とされた。
このため厚労省は、柔整費の見直しを議題にあげるとともに、24年度中に柔整費のあり方を長期的な視点で検討するため、関係者を集めた議論の場を立ち上げることを提案。24年度の療養費改定では適正化の取組みを推進するとした。
★厚労省が、柔整師療養費の見直しを明言した事は大きな進歩だ。やっと、重い腰を上げた事で、詐欺業界にメスを入れて欲しいものだ。どうせ、大島九州男民主党議員、小宮山泰子議員などの「柔整族議員」は、厚労省に「余り厳しくするな」と横ヤリを入れるだろうが、年間4000億円を超えた整骨院への療養費支払額は抑制に向けてドンドン削減すべきだ。
大半が「詐欺」なのは会計検査院の調査でも明らかなのだから。
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
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議論は社会保障・税一体改革成案に盛り込まれた事項や行政刷新会議などの指摘事項に対するもので、給付の重点化は、▽高額療養費の見直しに合わせた外来受診の適正化▽医薬品の患者負担の見直し▽70~74歳の患者負担の見直し▽入院時の食事・居住費のあり方▽現金給付(傷病手当金)の見直し―を課題とした。
また、制度運営の効率化は、
◇後発医薬品の使用促進
◇生活習慣病予防、介護・重度化予防
◇ICT利活用の推進
◇レセプト審査の質の向上・業務の効率化
◇適正受診の勧奨等の保険者機能の発揮
★柔道整復療養費の見直し★
◇国保組合の補助率の見直し―を検討する。
それぞれ次期制度改正への反映を視野に入れている。
この日は柔道整復療養費や傷病手当金の見直しに議論が集中し、特に柔整費は、国民医療費の伸びを上回る勢いで増加し、21年度に4000億円強の規模に達するなか、不正請求の疑いが散見されることが問題とされた。
このため厚労省は、柔整費の見直しを議題にあげるとともに、24年度中に柔整費のあり方を長期的な視点で検討するため、関係者を集めた議論の場を立ち上げることを提案。24年度の療養費改定では適正化の取組みを推進するとした。
★厚労省が、柔整師療養費の見直しを明言した事は大きな進歩だ。やっと、重い腰を上げた事で、詐欺業界にメスを入れて欲しいものだ。どうせ、大島九州男民主党議員、小宮山泰子議員などの「柔整族議員」は、厚労省に「余り厳しくするな」と横ヤリを入れるだろうが、年間4000億円を超えた整骨院への療養費支払額は抑制に向けてドンドン削減すべきだ。
大半が「詐欺」なのは会計検査院の調査でも明らかなのだから。
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
大阪府は岩手県の5倍も多部位請求・・・不正請求は関西が突出!(再) [整骨院問題]
多部位請求に依然地域差
多部位とは、1回の施術で3個所以上に治療をする事であり、即ち、1度の怪我で3箇所以上も捻挫や打撲をしているという事で、整骨院の通院患者は、その割合が異常に高いのです。しかし、そもそも整骨院で本当に怪我をして通院している患者は少ないのです。殆どは、肩こりや腰痛、神経痛などの生活習慣・老化症状の保険適応不可のお客さんの通院が多いのです。その保険適応不可の症状を「捻挫、打撲」に書き換えた上で、「3箇所以上の怪我」として保険請求をしているのです。
<資料>
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
厚労省は9日の社会保障審議会医療保険部会で、柔道整復施術療養費の多部位請求の割合を明らかにした。
多部位請求の問題は一昨年、政府・行政刷新会議が問題視。22年の療養費改定時に3部位目の給付率を80%から70%に、4部位目は33%から0%に引き下げた。また、骨折・脱臼の医師の同意を、施術録のみならずレセプトにも記載するようにしたほか、レセプトに施術日の記載も義務付けるなど、適正化対策も講じている。こうした影響もあり、多部位請求の割合は全国平均で20年度に51.4%(3、4部位)あったものが、22年度には46.8%(3部位以上)へと4.6ポイント減少している。
しかし、多部位請求の割合が特に多いことが問題視された大阪府、兵庫県、徳島県、奈良県は、22年度も大阪府で74.5%(20年度79.5%)、徳島県で72.4%(77.6%)と7割を超え、奈良県65.4%(76.9%)、兵庫県62.0%(78.1%)も6割以上と、他県と比べて圧倒的に高い実態も改めて浮き彫りになった。
その一方で、岩手県は15.6%(19.0%)、山形県18.3%(23.6%)、青森県20.2%(26.3%)、愛媛県21.6%(20.8%)、富山県22.0%(24.0%)などは低い。22年度は最も高い大阪府と最小の岩手県で5倍近い開きがでており、厚労省も「都道府県ごとに患者に大きな違いがあるとは思えない」と話している。
柔道整復師が年々増加しているという背景もあり、柔道整復療養費は、近年は国民療養費を上回る高い伸びで増加している。厚労省は21年度の療養費の推計を示したが、柔道整復療養費は4023億円(2.3%増)となる見通し。20年度の伸び率は国民療養費の2.0%に対し柔整は4.9%増となっている。
小林剛委員(協会けんぽ)は「保険者としては今すぐにでも適正化を進めなければいけない問題」と述べ、横尾俊彦委員(後期高齢者医療広域連合)も「(疑いのある施術所に対する)保険者、都道府県、地方厚生局に確認権限を与えるなどして正しくやってもらうことが重要」と指摘した。「柔道整復施術療養費は全て紙で様式はバラバラ」(白川修二委員、健保連)というIT化による適正化に対する意見もあり、部会は適正化に向けた取り組みで認識は一致した。
厚労省は24年度中に柔道整復施術療養費のあり方を議論する場を設けるとともに、24年の療養費改定でさらに適正化を実施する方針だ。
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
多部位とは、1回の施術で3個所以上に治療をする事であり、即ち、1度の怪我で3箇所以上も捻挫や打撲をしているという事で、整骨院の通院患者は、その割合が異常に高いのです。しかし、そもそも整骨院で本当に怪我をして通院している患者は少ないのです。殆どは、肩こりや腰痛、神経痛などの生活習慣・老化症状の保険適応不可のお客さんの通院が多いのです。その保険適応不可の症状を「捻挫、打撲」に書き換えた上で、「3箇所以上の怪我」として保険請求をしているのです。
<資料>
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
厚労省は9日の社会保障審議会医療保険部会で、柔道整復施術療養費の多部位請求の割合を明らかにした。
多部位請求の問題は一昨年、政府・行政刷新会議が問題視。22年の療養費改定時に3部位目の給付率を80%から70%に、4部位目は33%から0%に引き下げた。また、骨折・脱臼の医師の同意を、施術録のみならずレセプトにも記載するようにしたほか、レセプトに施術日の記載も義務付けるなど、適正化対策も講じている。こうした影響もあり、多部位請求の割合は全国平均で20年度に51.4%(3、4部位)あったものが、22年度には46.8%(3部位以上)へと4.6ポイント減少している。
しかし、多部位請求の割合が特に多いことが問題視された大阪府、兵庫県、徳島県、奈良県は、22年度も大阪府で74.5%(20年度79.5%)、徳島県で72.4%(77.6%)と7割を超え、奈良県65.4%(76.9%)、兵庫県62.0%(78.1%)も6割以上と、他県と比べて圧倒的に高い実態も改めて浮き彫りになった。
その一方で、岩手県は15.6%(19.0%)、山形県18.3%(23.6%)、青森県20.2%(26.3%)、愛媛県21.6%(20.8%)、富山県22.0%(24.0%)などは低い。22年度は最も高い大阪府と最小の岩手県で5倍近い開きがでており、厚労省も「都道府県ごとに患者に大きな違いがあるとは思えない」と話している。
柔道整復師が年々増加しているという背景もあり、柔道整復療養費は、近年は国民療養費を上回る高い伸びで増加している。厚労省は21年度の療養費の推計を示したが、柔道整復療養費は4023億円(2.3%増)となる見通し。20年度の伸び率は国民療養費の2.0%に対し柔整は4.9%増となっている。
小林剛委員(協会けんぽ)は「保険者としては今すぐにでも適正化を進めなければいけない問題」と述べ、横尾俊彦委員(後期高齢者医療広域連合)も「(疑いのある施術所に対する)保険者、都道府県、地方厚生局に確認権限を与えるなどして正しくやってもらうことが重要」と指摘した。「柔道整復施術療養費は全て紙で様式はバラバラ」(白川修二委員、健保連)というIT化による適正化に対する意見もあり、部会は適正化に向けた取り組みで認識は一致した。
厚労省は24年度中に柔道整復施術療養費のあり方を議論する場を設けるとともに、24年の療養費改定でさらに適正化を実施する方針だ。
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
福島県の子供達の医療費は、整骨院・医療機関の不正請求を無くせば出てくるぞ! [News]
福島の18歳以下無料治療を断念
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1893929&media_id=2
平野達男復興担当相は28日午前、福島県庁で佐藤雄平知事と会い、福島県が政府に要望していた18歳以下の県民の医療費無料化について「医療制度全体の根幹に関わるので困難だ」と述べ、国としての支援実施の見送りを伝えた。また、放射性物質の影響が懸念される農林水産物や食品の安全を確保するため、福島県の基金に約400億円を新たに支出する方針を明らかにした。
佐藤知事は「県民が期待をしている中で極めて残念だ」と遺憾の意を表明。「健康管理基金を含めて、福島県として18歳以下(医療費)無料化を前向きに検討したい」と語り、県独自で18歳以下の医療費無料化実施を検討する考えを示した。
18歳以下医療費無料化は、福島県側が東京電力福島第1原発事故で飛散した放射性物質による健康不安を抑え、未成年の県外流出に歯止めをかけようと要望。野田佳彦首相が8日に同県を訪問した際、「大変重要な課題と受け止め、しっかり検討したい」と記者団に語っていた。
しかし、政府内では原発事故と直接関係のない病気やけがの治療まで支援対象となることに異論が根強く、医療機関や医師不足につながる懸念もあったことから、国としての直接支援を見送った。
政府は、福島県が長期間の県民の健康管理調査などを実施するために創設した「福島県民健康管理基金」に、11年度2次補正予算で約780億円交付している。東京電力が1月に福島県に支払った賠償金250億円も同基金に積み立てられており、同基金は約1030億円になる。平野氏は会談で「健康診断については(福島県による)基金の活用といった対応のなかで、国としても引き続きできる支援をしたい」と述べた。
政府が新たに約400億円を支出する方針を決めた基金は、昨年7月成立した原子力損害賠償仮払い法で同県に設置が認められた。政府は(1)学校給食の食材の放射線検査を含む農林水産物と食品の安全確保(2)子供の屋外活動支援(3)「福島ブランド」の価値回復に向けた活動支援--の3事業向けに11年度2次補正予算の予備費から支出する方針。
★整骨院による「保険適応外症状への施術による詐欺」により年間3500億円以上(↓の資料参照)の財源が生まれます。
整骨院や医療機関(介護、年金にも不正な請求や受給があるが)による「不正請求」は、医療制度の根幹を崩壊させる行為ですが、それを放置つつ、社会保障制度維持の目的として、消費税引き上げの理由になっています。
これらの不正請求を正せば、福島県の子供達の医療費捻出や、消費税引き上げの幅も少なく出来ます。
国は「社会保障制度に巣食う詐欺師を減らす手立てをせず」に、福島県の子供達への医療費無料化を取り止め、消費税引き上げ8~10%に突き進んでいる。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1893929&media_id=2
平野達男復興担当相は28日午前、福島県庁で佐藤雄平知事と会い、福島県が政府に要望していた18歳以下の県民の医療費無料化について「医療制度全体の根幹に関わるので困難だ」と述べ、国としての支援実施の見送りを伝えた。また、放射性物質の影響が懸念される農林水産物や食品の安全を確保するため、福島県の基金に約400億円を新たに支出する方針を明らかにした。
佐藤知事は「県民が期待をしている中で極めて残念だ」と遺憾の意を表明。「健康管理基金を含めて、福島県として18歳以下(医療費)無料化を前向きに検討したい」と語り、県独自で18歳以下の医療費無料化実施を検討する考えを示した。
18歳以下医療費無料化は、福島県側が東京電力福島第1原発事故で飛散した放射性物質による健康不安を抑え、未成年の県外流出に歯止めをかけようと要望。野田佳彦首相が8日に同県を訪問した際、「大変重要な課題と受け止め、しっかり検討したい」と記者団に語っていた。
しかし、政府内では原発事故と直接関係のない病気やけがの治療まで支援対象となることに異論が根強く、医療機関や医師不足につながる懸念もあったことから、国としての直接支援を見送った。
政府は、福島県が長期間の県民の健康管理調査などを実施するために創設した「福島県民健康管理基金」に、11年度2次補正予算で約780億円交付している。東京電力が1月に福島県に支払った賠償金250億円も同基金に積み立てられており、同基金は約1030億円になる。平野氏は会談で「健康診断については(福島県による)基金の活用といった対応のなかで、国としても引き続きできる支援をしたい」と述べた。
政府が新たに約400億円を支出する方針を決めた基金は、昨年7月成立した原子力損害賠償仮払い法で同県に設置が認められた。政府は(1)学校給食の食材の放射線検査を含む農林水産物と食品の安全確保(2)子供の屋外活動支援(3)「福島ブランド」の価値回復に向けた活動支援--の3事業向けに11年度2次補正予算の予備費から支出する方針。
★整骨院による「保険適応外症状への施術による詐欺」により年間3500億円以上(↓の資料参照)の財源が生まれます。
整骨院や医療機関(介護、年金にも不正な請求や受給があるが)による「不正請求」は、医療制度の根幹を崩壊させる行為ですが、それを放置つつ、社会保障制度維持の目的として、消費税引き上げの理由になっています。
これらの不正請求を正せば、福島県の子供達の医療費捻出や、消費税引き上げの幅も少なく出来ます。
国は「社会保障制度に巣食う詐欺師を減らす手立てをせず」に、福島県の子供達への医療費無料化を取り止め、消費税引き上げ8~10%に突き進んでいる。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
整骨院の不正請求(違法行為)を告白するブロガー達~元プロ野球選手も・・・(10) [整骨院問題]
ゲスト様からの情報提供(◆コメントもゲスト様です)のブログです。
◎誤解を垂れ流すブログ
「整骨院」とは・・・
交通事故治療・スポーツ障害といった「治療」から・・
整体・マッサージといった身体の「調整」など・・
(注)整体・マッサージは柔道整復師の資格とは無関係です。
按摩・マッサージ・指圧師の国家資格が必要です。
幅広い施術を、民間ではなく、「国家」資格を持ったスペシャリストが施してくれる場所なのです
そんなNEWOPENの整骨院、カラダPLUSさんから登場するクーポンの内容は・・・
88%OFFというポンタクロース史上最大割引にて、
国家資格を保有する先生によるマッサージをご提供いただきます
気になる箇所のマッサージ40分 (通常4,200円) が
・・・500円です
★保険証持参が無いことを願います。 http://ameblo.jp/pontaclaus/entry-11015832171.html
◆ 柔道整復師やはり師、きゅう師の免許証は飾っているけど、あん摩マッサージ指圧師の免許証は飾っていないですね。
(飾っているけど写さなかっただけか?)
マッサージのクーポンの宣伝なのだから肝心のあん摩マッサージ指圧師の免許証を写さなければダメですね。
うがった見方をすればあん摩マッサージ指圧師の資格を持っていないのでは?
◎元日本ハムファイターズ選手が無資格マッサージ?
通常40分4,200円のマッサージを
84%OFFの700円
で受けられます
おさらいになりますが、「整骨院」とは
交通事故治療・スポーツ障害といった「治療」から・・
整体・マッサージといった身体の「調整」など・・
幅広い施術を「国家」資格を持った先生が施してくれる場所です。
(注)整体・マッサージは柔道整復師の資格とは無関係です。
按摩・マッサージ・指圧師の国家資格が必要です。
しかもカラダPlus新琴似の院長の渡邉さんは、
なんと
プロ野球日本ハムの元選手なんです
http://www.northstyle.jp/features/detail.asp?id=176
http://ameblo.jp/pontaclaus/entry-11096628731.html
◆柔道整復師は取られたと書いているだから、もしあん摩マッサージ指圧師も持っているのならマッサージのクーポンの宣伝なのだから書くはずでしょう。
国家資格を持っていてもマッサージをやって良い国家資格を持っていなければマッサージを施術するのは法律違反でしょう。
(怪我の部位のマッサージでなく「足先から、腿、腰、肩まで全身を丁寧にマッサージしてくださいます」と書いています)
このブログを書いた人は柔道整復師はマッサージをする国家資格だと勘違いしています。
今まで、多くの整骨院(柔道整復師)が法律違反をして怪我でない部位にマッサージをしてきたからこんな間違った認識を持つ人が多いのでしょう。
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
◎誤解を垂れ流すブログ
「整骨院」とは・・・
交通事故治療・スポーツ障害といった「治療」から・・
整体・マッサージといった身体の「調整」など・・
(注)整体・マッサージは柔道整復師の資格とは無関係です。
按摩・マッサージ・指圧師の国家資格が必要です。
幅広い施術を、民間ではなく、「国家」資格を持ったスペシャリストが施してくれる場所なのです
そんなNEWOPENの整骨院、カラダPLUSさんから登場するクーポンの内容は・・・
88%OFFというポンタクロース史上最大割引にて、
国家資格を保有する先生によるマッサージをご提供いただきます
気になる箇所のマッサージ40分 (通常4,200円) が
・・・500円です
★保険証持参が無いことを願います。 http://ameblo.jp/pontaclaus/entry-11015832171.html
◆ 柔道整復師やはり師、きゅう師の免許証は飾っているけど、あん摩マッサージ指圧師の免許証は飾っていないですね。
(飾っているけど写さなかっただけか?)
マッサージのクーポンの宣伝なのだから肝心のあん摩マッサージ指圧師の免許証を写さなければダメですね。
うがった見方をすればあん摩マッサージ指圧師の資格を持っていないのでは?
◎元日本ハムファイターズ選手が無資格マッサージ?
通常40分4,200円のマッサージを
84%OFFの700円
で受けられます
おさらいになりますが、「整骨院」とは
交通事故治療・スポーツ障害といった「治療」から・・
整体・マッサージといった身体の「調整」など・・
幅広い施術を「国家」資格を持った先生が施してくれる場所です。
(注)整体・マッサージは柔道整復師の資格とは無関係です。
按摩・マッサージ・指圧師の国家資格が必要です。
しかもカラダPlus新琴似の院長の渡邉さんは、
なんと
プロ野球日本ハムの元選手なんです
http://www.northstyle.jp/features/detail.asp?id=176
http://ameblo.jp/pontaclaus/entry-11096628731.html
◆柔道整復師は取られたと書いているだから、もしあん摩マッサージ指圧師も持っているのならマッサージのクーポンの宣伝なのだから書くはずでしょう。
国家資格を持っていてもマッサージをやって良い国家資格を持っていなければマッサージを施術するのは法律違反でしょう。
(怪我の部位のマッサージでなく「足先から、腿、腰、肩まで全身を丁寧にマッサージしてくださいます」と書いています)
このブログを書いた人は柔道整復師はマッサージをする国家資格だと勘違いしています。
今まで、多くの整骨院(柔道整復師)が法律違反をして怪我でない部位にマッサージをしてきたからこんな間違った認識を持つ人が多いのでしょう。
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
橿原市保険医療課~桜井保健所~森山県議会議員に整骨院違法問題を訴えました [整骨院問題]
昨日は、朝から橿原市・保険医療課に行き、整骨院の不正請求問題についての現状を聞きました。
私が、「少しですが療養費支払いは減っていますが、本来はもっと大きく減るべきですが」と問うと、
担当者は「確かに。しかし、我々が出来る事を少しづつですが積み上げている事は理解してください。実は、患者への返戻請求も1件ですが行いました。これまではなかなか踏み込めなかったのですが余りにも酷いので。金額も10万円を遥かに超えるものです」との回答。
他にも、「県(医療管理課)に対して、権限を与えてくれれば、看板違反、無資格者雇用などの問題も踏み込むと、県に訴えています。我々も、現状が余りにも酷い事の認識は持っており、県に何度も訴えましたが、なかなか権限を移してくれないので困っている」との話もありました。
その他にも、整骨院の違法チラシ・看板・無資格者雇用などについての意見交換を行いました。
次に、桜井保健所に行きました。
こちらの担当者にも「橿原市の保険医療課は、県が調査権を移譲してくれれば、もっと調査が出来るのにと嘆いていましたよ」と伝えました。
担当者は「県(医療管理課)に伝えますので」と、私との話が終わり次第電話を入れて下さりました。
他にも、色々関係のない話もしながらの情報交換になりました。
その後、奈良県の民主党県議会議員の森山議員に話を持ち込みました。思いつきで行ったのですが、森山議員は時間の無い中、熱心に聞いて下さりました。
また、国会議員の大西たかのり議員にも、この件を伝えてくださいとの伝言も託しました。
森山議員のHP↓
http://www.moriyama-nara.jp/
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
私が、「少しですが療養費支払いは減っていますが、本来はもっと大きく減るべきですが」と問うと、
担当者は「確かに。しかし、我々が出来る事を少しづつですが積み上げている事は理解してください。実は、患者への返戻請求も1件ですが行いました。これまではなかなか踏み込めなかったのですが余りにも酷いので。金額も10万円を遥かに超えるものです」との回答。
他にも、「県(医療管理課)に対して、権限を与えてくれれば、看板違反、無資格者雇用などの問題も踏み込むと、県に訴えています。我々も、現状が余りにも酷い事の認識は持っており、県に何度も訴えましたが、なかなか権限を移してくれないので困っている」との話もありました。
その他にも、整骨院の違法チラシ・看板・無資格者雇用などについての意見交換を行いました。
次に、桜井保健所に行きました。
こちらの担当者にも「橿原市の保険医療課は、県が調査権を移譲してくれれば、もっと調査が出来るのにと嘆いていましたよ」と伝えました。
担当者は「県(医療管理課)に伝えますので」と、私との話が終わり次第電話を入れて下さりました。
他にも、色々関係のない話もしながらの情報交換になりました。
その後、奈良県の民主党県議会議員の森山議員に話を持ち込みました。思いつきで行ったのですが、森山議員は時間の無い中、熱心に聞いて下さりました。
また、国会議員の大西たかのり議員にも、この件を伝えてくださいとの伝言も託しました。
森山議員のHP↓
http://www.moriyama-nara.jp/
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
整骨院の不正請求を告白するブロガー達(9)・・・・嘘を広げる整骨院編 [整骨院問題]
娘のPCより更新しています。
ゲスト様からの情報提供より
<TWITTERより>
◎私も同じ疑問で整骨院の先生に聞いたばかりw基本的には普通の腰痛や肩こりでは保険は聞かないんですって。でも痛くなるには原因があるはずだからそれを治療内容にして保険対象にするみたい(裏技的な)だから医院によっては 保険ききませんってとこもあるかも。
http://twitter.com/#!/totoro_you/statuses/162107935944749056
★整骨院の保険は「捻挫・打撲・脱臼」などの怪我5症状だけである事実を整骨院側が伝えていない事が判ります。
「痛み」=「怪我」ではありません。
(裏技)ではなく「偽わりの怪我」にして保険請求の一例です。
◎保険効くかはだいたい整骨院の外側からわかるように看板貼ってありますよ。あとマッサージ目的は効かないらしいですけど、某かの症状見つけて効かしてくれると思います。
http://twitter.com/#!/kodou_510/statuses/162012922246213632
★柔道整復師法条-広告の制限法違反が如何に多く、それに騙されているかが判ります。患者自身が理解していない怪我ってどこにあるのでしょうか?
◎明らかに「誤解」を生む内容を書く整骨院
腰痛や肩こりなどの身体の不調や、子どもが捻挫や打撲などの怪我をして整骨院などの治療院に通院しようと思った時に、病院と違って健康保険が使えないのではないかと、治療にかかる費用の心配をされる方もいらっしゃると思います。
実際、来院前に電話での問い合せもたくさんあります。
治療院の中には、整骨院・接骨院・整体院などの種類がありますが、その中でも、整骨院と接骨院に関しては、健康保険取扱いが可能です。
整骨院と接骨院では、国家資格である「柔道整復師」が治療にあたっているために、その施術は医療行為(X 医業類似行為です!)として認められています。
そのため、整骨院と接骨院での治療は、健康保険取扱いの治療となりますので、安心してご来院頂きたいと思います。
http://d.hatena.ne.jp/akishima-seikotsuin/20120123/1327286039
★保険適応範囲を明確にしていません。健康保険の適応範囲を逸脱している事と、「保険」を客寄せに使っている例です。
◎明らかに「誤解」を生む内容を書く整骨院(2)
たにあい整骨院には、様々な身体の痛みを抱えている患者さんが来院されていらっしゃいます。
肩のコリや腰の痛みや膝の痛みといった、疲労が原因の身体の痛み、あるいはスポーツによる打撲・捻挫・脱臼といった怪我、むち打ち症などの交通事故の後遺症など症状・原因は様々です。
整骨院では、それらの患者さんの痛みの原因を問診や触診で探っていき、手技や温熱・電気などで治療を行って行きます。
整形外科などの病院とは違いますので、レントゲンを撮って痛む場所の特定をしたり、メスを使った手術などの治療は行ないませんし、注射や投薬もおこないません。
となると、健康保険が使えないのではないかと思われている患者さんもいらっしゃいますが、整骨院での治療は医療行為として認められていますから、保険適用の治療ができますので安心して通院頂けると思います。
http://yamanashiuenohara.seesaa.net/article/247954727.html
★柔道整復師の施術範囲も、保険適応範囲も逸脱した内容です。肩こりや腰痛などの生活習慣症状は「柔整師」の施術範囲ではありません。
柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
同じく-日本柔道整復師会のHPより
保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
ゲスト様からの情報提供より
<TWITTERより>
◎私も同じ疑問で整骨院の先生に聞いたばかりw基本的には普通の腰痛や肩こりでは保険は聞かないんですって。でも痛くなるには原因があるはずだからそれを治療内容にして保険対象にするみたい(裏技的な)だから医院によっては 保険ききませんってとこもあるかも。
http://twitter.com/#!/totoro_you/statuses/162107935944749056
★整骨院の保険は「捻挫・打撲・脱臼」などの怪我5症状だけである事実を整骨院側が伝えていない事が判ります。
「痛み」=「怪我」ではありません。
(裏技)ではなく「偽わりの怪我」にして保険請求の一例です。
◎保険効くかはだいたい整骨院の外側からわかるように看板貼ってありますよ。あとマッサージ目的は効かないらしいですけど、某かの症状見つけて効かしてくれると思います。
http://twitter.com/#!/kodou_510/statuses/162012922246213632
★柔道整復師法条-広告の制限法違反が如何に多く、それに騙されているかが判ります。患者自身が理解していない怪我ってどこにあるのでしょうか?
◎明らかに「誤解」を生む内容を書く整骨院
腰痛や肩こりなどの身体の不調や、子どもが捻挫や打撲などの怪我をして整骨院などの治療院に通院しようと思った時に、病院と違って健康保険が使えないのではないかと、治療にかかる費用の心配をされる方もいらっしゃると思います。
実際、来院前に電話での問い合せもたくさんあります。
治療院の中には、整骨院・接骨院・整体院などの種類がありますが、その中でも、整骨院と接骨院に関しては、健康保険取扱いが可能です。
整骨院と接骨院では、国家資格である「柔道整復師」が治療にあたっているために、その施術は医療行為(X 医業類似行為です!)として認められています。
そのため、整骨院と接骨院での治療は、健康保険取扱いの治療となりますので、安心してご来院頂きたいと思います。
http://d.hatena.ne.jp/akishima-seikotsuin/20120123/1327286039
★保険適応範囲を明確にしていません。健康保険の適応範囲を逸脱している事と、「保険」を客寄せに使っている例です。
◎明らかに「誤解」を生む内容を書く整骨院(2)
たにあい整骨院には、様々な身体の痛みを抱えている患者さんが来院されていらっしゃいます。
肩のコリや腰の痛みや膝の痛みといった、疲労が原因の身体の痛み、あるいはスポーツによる打撲・捻挫・脱臼といった怪我、むち打ち症などの交通事故の後遺症など症状・原因は様々です。
整骨院では、それらの患者さんの痛みの原因を問診や触診で探っていき、手技や温熱・電気などで治療を行って行きます。
整形外科などの病院とは違いますので、レントゲンを撮って痛む場所の特定をしたり、メスを使った手術などの治療は行ないませんし、注射や投薬もおこないません。
となると、健康保険が使えないのではないかと思われている患者さんもいらっしゃいますが、整骨院での治療は医療行為として認められていますから、保険適用の治療ができますので安心して通院頂けると思います。
http://yamanashiuenohara.seesaa.net/article/247954727.html
★柔道整復師の施術範囲も、保険適応範囲も逸脱した内容です。肩こりや腰痛などの生活習慣症状は「柔整師」の施術範囲ではありません。
柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
同じく-日本柔道整復師会のHPより
保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
今春から中学校武道必修・・・もしもの時の対策が無いままでは、子供達が危険だ! [News]
中学校での武道必修化が今年の4月から始まりますが、公立中学校の6割で「柔道」を選んでいるそうです。
なぎなた、剣道、弓道などの道具が高額な為、柔道を選んでいる学校が多いそうです。
本来なら、本日の読売新聞・関西版の記事を掲載したいのですが、その記事がまだ出ていないので、以下のニュースをご覧下さい。
◎柔道必修、未経験教員から不安…講習充実望む声
学校での重大事故が後を絶たない柔道の指導について、東海3県の中学体育教員から不安の声が上がっている。
競技・指導とも未経験という教員が多く、指導手引や講習の充実に加え、「外部講師に補佐してほしい」との要望もある。新年度から中学1、2年の体育で柔道などの武道が必修化される。多くの教員は「礼儀の習得や自己鍛錬になる」と必修化のメリットを認めており、教育現場は、いかに安全を確保するかに腐心している。
「今のままで教えるのは本当に怖い」。名古屋市中川区の中学校の女性教員(31)は、大学の教職課程でも柔道着に袖を通したことがない。同年代には柔道未経験の教員がたくさんいるといい、度々、不安を打ち明け合う。
この女性教員が勤務する学校は新年度、学生時代から習ってきたという剣道を選択するものの、いつ転勤で柔道選択校に行くか分からない。「『大学で少しは経験があるだろう』で済まさず、指導者としての講習の機会をもっと設けてほしい」と訴える。
津市立中学の男性教員(26)も競技経験はなく、「生徒のけがが心配」と話す。大卒後に4年間の指導経験はあっても、「教員・警官OBなど経験豊富な外部講師が指導補佐に付いてほしい」というのが本音だ。
昨夏に市立高校の柔道部で死亡事故が起きた名古屋市は、中学の授業で後方に倒れて頭を打つ可能性がある足技を行わない方針を独自に決めている。しかし、学習指導要領は中学1年で足技を教えるとしており、全体でこうした対応を取る自治体はまだ例外的だ。
そんな中、現場からは「1年生は受け身だけ教える」「投げ技は座ったままの体勢から始める」など安全策に工夫を凝らそうとする様子もうかがえる。
ただ、必修化そのものを否定する声はほとんどない。三重県尾鷲市立中学の男性教員(52)は「他のスポーツ以上に礼儀作法を学べる。自分を鍛えるためにも経験してほしい」、岐阜市立中学の男性教員(38)も「受け身を習得すれば、日常のけがの防止にもつながる」と意義を強調する。
関連記事
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-01-19
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子供達の安全の配慮を全て教師に一任・・・という印象で、本来ならば、フランスなどの様に「資格」を導入し、怪我に対応出来る体制を整えてから、授業開始にすべきだと思う。
もし、大きな事故により、その後の人生を大きく変えられる可能性がある格闘技だけに、慎重な配慮も下で行なわれるべきだ。
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
なぎなた、剣道、弓道などの道具が高額な為、柔道を選んでいる学校が多いそうです。
本来なら、本日の読売新聞・関西版の記事を掲載したいのですが、その記事がまだ出ていないので、以下のニュースをご覧下さい。
◎柔道必修、未経験教員から不安…講習充実望む声
学校での重大事故が後を絶たない柔道の指導について、東海3県の中学体育教員から不安の声が上がっている。
競技・指導とも未経験という教員が多く、指導手引や講習の充実に加え、「外部講師に補佐してほしい」との要望もある。新年度から中学1、2年の体育で柔道などの武道が必修化される。多くの教員は「礼儀の習得や自己鍛錬になる」と必修化のメリットを認めており、教育現場は、いかに安全を確保するかに腐心している。
「今のままで教えるのは本当に怖い」。名古屋市中川区の中学校の女性教員(31)は、大学の教職課程でも柔道着に袖を通したことがない。同年代には柔道未経験の教員がたくさんいるといい、度々、不安を打ち明け合う。
この女性教員が勤務する学校は新年度、学生時代から習ってきたという剣道を選択するものの、いつ転勤で柔道選択校に行くか分からない。「『大学で少しは経験があるだろう』で済まさず、指導者としての講習の機会をもっと設けてほしい」と訴える。
津市立中学の男性教員(26)も競技経験はなく、「生徒のけがが心配」と話す。大卒後に4年間の指導経験はあっても、「教員・警官OBなど経験豊富な外部講師が指導補佐に付いてほしい」というのが本音だ。
昨夏に市立高校の柔道部で死亡事故が起きた名古屋市は、中学の授業で後方に倒れて頭を打つ可能性がある足技を行わない方針を独自に決めている。しかし、学習指導要領は中学1年で足技を教えるとしており、全体でこうした対応を取る自治体はまだ例外的だ。
そんな中、現場からは「1年生は受け身だけ教える」「投げ技は座ったままの体勢から始める」など安全策に工夫を凝らそうとする様子もうかがえる。
ただ、必修化そのものを否定する声はほとんどない。三重県尾鷲市立中学の男性教員(52)は「他のスポーツ以上に礼儀作法を学べる。自分を鍛えるためにも経験してほしい」、岐阜市立中学の男性教員(38)も「受け身を習得すれば、日常のけがの防止にもつながる」と意義を強調する。
関連記事
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-01-19
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-01-18
子供達の安全の配慮を全て教師に一任・・・という印象で、本来ならば、フランスなどの様に「資格」を導入し、怪我に対応出来る体制を整えてから、授業開始にすべきだと思う。
もし、大きな事故により、その後の人生を大きく変えられる可能性がある格闘技だけに、慎重な配慮も下で行なわれるべきだ。
●子供達に「柔道」を教えるなら「フランス並みの資格性導入を!」
★全国柔道事故被害者の会
http://judojiko.net/
中学、高校における柔道事故の死亡者は1983年から2010年の28年間で実に114名にも上ります。(名古屋大学大学院:内田良準教授の資料より)
年平均4人以上の死亡者を出すこの数字は、他のスポーツに比べても、突出して高い数字です。中学・高校での武道が必修化される中、今こそ柔道の指導方法、安全への配慮が問われなければなりません。
また、柔道事故の場合、その原因の究明、責任の所在を問う時に、非常に大きな壁が立ちはだかります。
私たちは、同じ柔道事故の被害者家族として、柔道事故に遭われた方の支援と、同様の被害者を二度と出さないために、この会を設立いたしました。
この会の活動を通じ、柔道の安全が確立され、悲しい事故がなくなる事を願ってやみません。
全国柔道事故被害者の会 HPより
◎全国柔道事故被害者の会 第3回シンポジウムより
http://www.janjanblog.com/archives/28938
「フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等、柔道の主要国が、最近の柔道死亡事故が〈ゼロ〉であることに比べて、過去2年(2009年~2010年)だけでも11名もの子どもたちが命を落としているのだ」
「シンポジウムの最後に、村川副会長は、約40年前の事故から息子の介護を続けて来た父親の無念の言葉を紹介し、シンポジウム締めくくった。
「田畑(でんばた)を売りはらって、すべてをなくして、最後に残ったものは、もの言わぬ子どもだけでした――」
この言葉の重みを柔道を必修科目にした文科省はしっかり認識すべきだ。
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
(New)★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
(New)★またまた整骨院の不正請求~同志社柔道部も療養費不正~
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年~22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*柔整師と思われる犯罪者の声をご覧下さい。(論壇TV)
http://rondan.tv/?s=%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2&x=12&...
=整骨院の不正の手口一覧(柔整師関係者より教えて頂いた内容)=
1:慢性疾患、疲労性疾患、不定愁訴、どんな症状に対しても「捻挫、打撲、挫傷」などの保険病名を付けて保険請求。
2:実際には1部位しか施術していなくても保険請求は2~4部位で請求。
3:通院日数を水増しして保険請求。
4:3ヶ月前後で治療患部を別の患部に転がして延々と保険請求。
5:親族や友人から保険証を借りて実際に治療していなくても保険請求。
6:常連患者に保険で安く診るかわりに頻回に通院した事にしてと交渉してくる。
7:領収書の発行義務化(2010年9月より義務化になりました)
8:接骨院で保険請求して鍼灸治療、耳つぼダイエット、美顔・小顔エステ、カイロ、トレーナー、酸素カプセル、脳卒中後のリハビリ・・・etcをオプションとして格安に行っている。
9:患者を待たせない為にマッサージ要員として人件費の安い無資格者や素人、学生を大量に雇用。
10:自賠責保険、労災保険、傷害保険の患者には「あなたにも金銭が入るから頻回に通院した事にしましょう」と交渉する。
11:保険者から文書、電話で問い合わせがあった場合は必ず当院に連絡して下さい。
12:不正請求する為の患者獲得の為にスポーツ団体、クラブチーム、地域活動にやたらと顔を出す。
13:他院との競争に負けないようにサービスを重点し周辺価格調査、マッサージ時間を長くしたり、車で患者送迎をする。
14:初診時に現在(最近)、整形外科などで四肢体幹の運動器で慢性疾患、変形性疾患、退行変性疾患の検査、治療、処置、投薬などを定期的に受けていないかを必ず聞くのは保険請求時に医科側と接骨院側で同じ患部がダブって請求しないようにする為。
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
New HP
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖~い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖~い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
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